【 評価方法 】預貯金がある場合
相続財産の評価額を出すときに、おそらく最もわかりやすいのが預貯金でしょう。
ただ、いくつか気をつけたい点もあります。
特に、被相続人の保有していた口座のなかに定期預金がある場合、注意が必要です。
預貯金の評価額は、
・相続開始日の時点での預金残高
・既経過利息
これらを合わせた額になります。
被相続人の口座がある金融機関に
「相続開始日(被相続人が亡くなった年月日)現在の残高証明書を発行してください」
と手数料とともに依頼をすれば、額を計算して証明書を出してもらえます。
依頼をする際、特に定期預金がある場合には
「既経過利息も合わせて記載する形でお願いします」
と申し添えるのを忘れないようにしましょう。
残高証明書は、金融機関の窓口で申請し、
受け取りは郵送で、というケースが多いようです。
なかには、少し待つけれども、そのまま窓口で受け取れるところもあります。
郵送の場合は受け取りまで2週間ほどかかることがあるので
発行してもらう場合には、時間に余裕を持って
早めに手続きをするようにしましょう。
なお、既経過利息というのは、
定期預金の満期は来ていないけれど、
もし相続開始日に定期預金を解約していたとしたら
支払いを受けられたであろう利息の額のこと、とのこと。
その既経過利息の額から税金で引かれる額を差し引いたものを、
預入している金額(残高)と合計した額が、
「評価額」になるのだそうです。
預貯金も含めて、相続財産が控除額(法定相続人の数 × 600万円 + 3000万円)を
超えていそうであれば、各金融機関に相続の手続きをする際に、合わせて
「相続開始日の時点での残高証明書」の発行を依頼しておくことを
強くおすすめします。
関連記事
相続財産の評価方法
有価証券 → 上場株式を持っている場合 相続発生日の株価終値を調べる方法
預貯金 → 預貯金がある場合
その他 → 自家用車がある場合 自動車保険の契約がある場合