シロウトに相続税の申告書作成は可能なのか

相続税の申告書を、経理の知識・経験はもとよりエクセルのスキルもろくに持ち合わせていなかったシロウトが8か月をかけて作成し、所轄の税務署へ提出。その経験をとおして知ったことや感じたことを綴るブログ。

シロウトに相続税の申告書作成は可能なのか

【 評価方法 】預貯金がある場合

 

相続財産の評価額を出すときに、おそらく最もわかりやすいのが預貯金でしょう。

ただ、いくつか気をつけたい点もあります。

特に、被相続人保有していた口座のなかに定期預金がある場合、注意が必要です。

 

 

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預貯金の評価額は、

・相続開始日の時点での預金残高

・既経過利息

これらを合わせた額になります。

 

 

被相続人の口座がある金融機関に

「相続開始日(被相続人が亡くなった年月日)現在の残高証明書を発行してください」

と手数料とともに依頼をすれば、額を計算して証明書を出してもらえます。

 

依頼をする際、特に定期預金がある場合には

「既経過利息も合わせて記載する形でお願いします」

と申し添えるのを忘れないようにしましょう。

 

 

残高証明書は、金融機関の窓口で申請し、

受け取りは郵送で、というケースが多いようです。

なかには、少し待つけれども、そのまま窓口で受け取れるところもあります。

郵送の場合は受け取りまで2週間ほどかかることがあるので

発行してもらう場合には、時間に余裕を持って

早めに手続きをするようにしましょう。

 

 

なお、既経過利息というのは、

定期預金の満期は来ていないけれど、

もし相続開始日に定期預金を解約していたとしたら

支払いを受けられたであろう利息の額のこと、とのこと。

 

その既経過利息の額から税金で引かれる額を差し引いたものを、

預入している金額(残高)と合計した額が、

「評価額」になるのだそうです。

 

 

預貯金も含めて、相続財産が控除額(法定相続人の数 × 600万円 + 3000万円)を

超えていそうであれば、各金融機関に相続の手続きをする際に、合わせて

「相続開始日の時点での残高証明書」の発行を依頼しておくことを

強くおすすめします。

 

 

 

 

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