シロウトに相続税の申告書作成は可能なのか

相続税の申告書を、経理の知識・経験はもとよりエクセルのスキルもろくに持ち合わせていなかったシロウトが8か月をかけて作成し、所轄の税務署へ提出。その経験をとおして知ったことや感じたことを綴るブログ。

シロウトに相続税の申告書作成は可能なのか

【 評価方法 】家に固定電話がある場合

 

被相続人からの相続財産として計上するもののなかには、見落としがちなものもあります。

そのひとつが、電話加入権です。

 

NTTと契約して電話回線を使用している場合、その電話加入権も相続財産となるのだそうです。

結論から書きますと、1回線につき、1,500円 です…。

 

 

末尾の4ケタが7777とか、番号の取引がある(番号を買ってもらえる)場合には、その取引価格で評価する…こともできるようですが、売りに出したくてもほとんど値段がつかないのが実際のところのようですね…。

 

でも、しょうがないので、電話加入権」も相続財産に計上しておくようにしましょう。

 

 

電話加入権の評価価額の調べ方

 

相続税の申告のしかた(平成30年分用)』には、下記のように記載があります(p.15より引用)。

 

原則として、相続開始の日の取引価額又は標準価額(標準価額は国税庁ホームページで確認することができます(財産評価基準書 路線価図・評価倍率表【www.rosenka.nta.go.jp】)。)により評価します。

 

 

 

電話加入権がいくらか調べるには、「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」を見ます。

 

 

  

① 「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」にアクセスします。

 

ちなみに、このサイトは、相続財産に自宅の敷地などの「宅地」が含まれる場合に、評価額を算出する際にも使います。

 

 

下の画像はトップページをキャプチャーしたものです。

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平成31年1月1日〜平成31年4月30日、および、令和元年5月1日〜令和元年12月31日の間に亡くなった方については、「令和元年分」の財産評価基準を確認します

 

平成30年1月1日〜同年12月31日までに亡くなった方については「平成30年分」の、

平成29年1月1日〜同年12月31日までに亡くなった方については「平成29年分」の財産評価基準をもとに評価額を出していきます。

 

被相続人が亡くなった年によって参照する財産評価基準が異なりますので注意が必要です。

 

 

 

② 固定電話の電話回線がある都道府県をクリックします。

 

ここでは、例として 北海道 に電話回線があるとして、進めていきます。

 

①の画面にある地図の、北海道のところをクリックすると

下のような画面に移動します。

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③ 「電話加入権の評価」と書かれたところをクリックします。

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電話加入権の評価額が記載された画面が表示されます。

 

相続税の申告が必要な場合には、この画面も印刷して保管しておくようにしましょう。

 

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かつては70,000円ほどもしたという、電話の加入権。

現在では携帯電話が普及したこともあって、ほとんど資産価値がなくなってしまったともいわれています。

 

実際、税理士の先生のなかには、家財一式○万円として、電話加入権も家具などと一緒にまとめて評価額を出しているかたもおられる、とのこと。

 

 

しかし、国税庁が(いまだに)相続財産のひとつと位置づけているので、被相続人の家にNTT回線の固定電話がある場合には、電話加入権も忘れずに第11表に記載するようにしましょう。

 

 

 

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