シロウトに相続税の申告書作成は可能なのか

相続税の申告書を、経理の知識・経験はもとよりエクセルのスキルもろくに持ち合わせていなかったシロウトが8か月をかけて作成し、所轄の税務署へ提出。その経験をとおして知ったことや感じたことを綴るブログ。

シロウトに相続税の申告書作成は可能なのか

【リンク集】解約の連絡 (クレジットカード)

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クレジットカードの解約手続き
連絡先をまとめました。

クレジットカードも、故人(被相続人)からの相続財産です。

しかし、カードは契約者本人の信用情報に基づいて発行されたもの。
使用できるのは契約者本人だけで、被相続人が使用することはできません。

故人がクレジットカードを所有していたなら、「解約」の手続きが必要です。

 

手元に故人のクレジットカードがある場合

 

クレジットカードには、裏面に連絡先が記載されています。

手元に故人のクレジットカードがある場合には、カードに記載されている連絡先へ「カードの名義人が死亡したため解約をしたい」と申し出ます。

手続きの方法や必要書類など、そのときに担当の方から案内があるので、あとはその案内に従って手続きを進めていきましょう。

故人のクレジットカードが手元にない場合

 

まず、利用していたクレジットカード会社を特定します。

クレジットカードの請求書や利用明細のほか、銀行口座の入出金の記録(通帳など)を手がかりに、どのカードを使っていたのか調べましょう。

カード会社が判明したら、解約の連絡をします。

このページ記事後半に、主なクレジットカード会社の解約連絡先をまとめたものを載せましたのでご参照ください。

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主なクレジットカード会社 解約の連絡先

 

主なクレジットカード会社(国内)の解約連絡先です。

文字リンクをクリックすると、各社公式サイトの、解約手続きを案内するページが表示されます。
(解約方法について具体的な記述がないカード会社は、問い合わせ先の案内ページ)

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル

www.americanexpress.com

 カード別 お問い合わせ窓口

ジェーシービー

j-faq.jcb.co.jp

三井住友カード

www.smbc-card.com

三菱UFJニコス

www.cr.mufg.jp

ユーシーカード

faq.uccard.co.jp

りそなカード (りそなVISA / Master / JCB

  りそなVISAカード

www3.vpass.ne.jp

  りそなMastercard

www.resonacard.co.jp

  りそなJCBカード

www.resonacard.co.jp

静銀セゾンカード

www.sgsaison.co.jp

三井住友トラストクラブ (ダイナーズクラブ / TRUST CLUBカード)

cards-faq.custhelp.com

イオンカード

faq.aeonbank.co.jp

スルガ銀行

www.surugabank.co.jp

  Visaカードデスク(0570-022-289)に電話で連絡。
  受付時間:平日8:00~21:00 土日祝9:00~17:00  ※ PHSIP電話からは 055-999-1328

ゆうちょ銀行 (JP BANK カード)

www.jp-bank.japanpost.jp

SMBCファイナンスサービス

qa.cedyna.co.jp

オリエントコーポレーション

orico-faq.custhelp.com

ジャックス

faq.jaccs.co.jp

アプラス

faq.aplus.co.jp

エヌケーシー

www.web-nkc.com

  ホーム>よくある質問>カード関連>カードのご入会・発行・更新・退会について「Q.クレジットカードを解約したいのですが。」参照

山陰信販

www.san-inshinpan.co.jp

  「カードの退会方法は?」参照

九州日本信販

www.kyushinpan.co.jp

  カスタマーズセンター 093-663-1754
  受付時間:平日10:00~18:00 (土日祝休)

オーシー

www.occard.jp

宮崎信販

www.miyazaki-shinpan.co.jp

OCS

www.ocsnet.co.jp

  「Q.カードを解約したいが、どのような手続きが必要ですか?」参照

ほくせん

www.hokusen.jp

エヌシーおびひろ

www.ncobihiro.co.jp

第一信販 (サンシ&ベリーカード / NC・VISAカード

www.ncvisa.co.jp

  お客様相談室 059-373-4031
  受付時間:平日9:00~17:00 土祝10:00~18:00(日休)

エヌシーくまもと

www.nccard.ne.jp

エヌシーガイドショップ

www.nccard.co.jp

トヨタファイナンス (TS CUBIC CARD)

faq.toyota-finance.co.jp

faq.toyota-finance.co.jp

日産フィナンシャルサービス

www.nissan-fs.co.jp

日立キャピタル

www.hitachi-card.com

クレディセゾン

faq.saisoncard.co.jp

エムアイカード

faq.micard.co.jp

エポスカード

faq.eposcard.co.jp

UCS

qa.ucscard.co.jp

ポケットカード

faq.pocketcard.co.jp

セブン・カードサービス

secure.okbiz.okwave.jp

セブンCSカードサービス

  セブンカード・プラス(nanaco一体型)

secure.okbiz.okwave.jp

  セブンカード・プラス(nanaco紐付型)

secure.okbiz.okwave.jp

  クラブ・オンカード セゾン (西武)
  ミレニアムカード セゾン (そごう)

faq.7cs-card.jp

髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ

faq.t-card.co.jp

JFRカード

www.jfr-card.co.jp

ペルソナ

  ペルソナSTACIA アメリカン・エキスプレス®・カード

www.persona.co.jp

  ペルソナSTACIAカード
  ソレーナSTACIAカード

www3.vpass.ne.jp

  博多阪急エメラルドカード

www.persona.co.jp

  ペルソナカード()

www.persona.co.jp

天満屋カードサービス

www.tenmayacard.com

  「カードの解約をしたいのですが。」参照

ライフフィナンシャルサービス

www.lifefin.jp

  「退会の方法を教えてください。」参照

ゆめカード

www.youmecard.jp

  「カードを解約したいので手続き方法を教えてください。」参照

コメリキャピタル

www.komeri-card.com

 コメリカードを解約したい。」参照

ゴールドポイントマーケティング

www.goldpoint.co.jp

  よくあるご質問(Q&A)「カードを退会したい。」参照

ゼビオカード

www.xebiocard.co.jp

  「ゼビオカードの退会方法を教えてほしい」参照

ニッセン・クレジットサービス

faq.nissen-ncs.jp

出光クレジット

faq.idemitsucard.com

西日本旅客鉄道J-WESTカード)

faq.jr-odekake.net

小田急電鉄 (OPカード:小田急ポイントカード)

www.odakyu-card.jp

ビューカード

viewcard.okbiz.okwave.jp

東急カード

faq.topcard.co.jp

東武カードビジネス

www.tobu-card.co.jp

  「カードを解約(退会)したい。」参照

京阪カード

www.e-kenet.jp

いよてつカードサービス

www.iyotetsucard.co.jp

NTTファイナンス

secure.okbiz.okwave.jp

NTTドコモdカード

docomo.d-card.jp

auフィナンシャルサービス (au PAY カード)

qa.kddi-fs.com

楽天カード

support.rakuten-card.jp

ワイジェイカード

card.yahoo.co.jp

ライフカード

lifecard.dga.jp

アコム

www.acom.co.jp

大和ハウスフィナンシャル

www.daiwahousefinancial.co.jp

  「退会手続きをしたい。」参照

【添付資料】相続税の申告で必要なもの、申告書以外にもあるの?

相続税の申告。
申告書以外にも、提出が必要な書類があります。

法令上提出する必要がある書類でいえば、
被相続人の戸籍謄本や法定相続情報一覧図の写しです。

しかし、それ以外にも提出する書類があります。

国税庁は「提出をお願いしている書類」という書き方をしていますが…
実質、「出しなはれ」ということですよね(苦笑)

資料は、申告書が「正しい」と判断してもらうためにも重要です。

とはいえ、相続税の申告では、相続財産の評価に関する書類がたくさん!
集めるのも大変だし、それをまとめるのも大変。

しかも、たくさんある資料。何を提出したら良いのでしょうか。

この記事では、相続税申告書とあわせて提出する、添付書類についてみていきます。

 

相続税の申告って、申告書を出すだけじゃないの?

 

申告書だけじゃない、のです。
相続税の申告に、提出が必要なものは。

少なくとも、相続税申告書に加えて
  申告者の本人確認書類(マイナンバーの番号が確認できる書類・身分証明書類)
  被相続人の戸籍謄本/法定相続情報一覧図の写し
の提出が必要です。

また、「提出をお願いしている書類」として
  遺言書の写し/遺産分割協議書の写し
  相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
も記載されています。

このほかにも、「小規模宅地等の特例」や、「配偶者の税額軽減」などの「税額軽減」「納税猶予及び免除・税額控除」などの適用を希望する場合には、それぞれの内容に応じて提出を求められている書類があります。

 (参考) 相続税の申告の際に提出していただく主な書類国税庁

自力で申告したのに税務調査にならなかったのはなぜか

 

一番の理由は、自主的に添付して提出した書類(資料)、だったのではないかと思います。

税務署の方から直接聞いたわけではなく、あくまで推測ですが…。

しかし、申告書の提出の前に税理士の先生(元国税庁の資産管理課で相続税に関しても扱ってこられた方)に申告書をチェックしていただいたとき、

その先生は
「税務調査は省略になるのでは?」
と予想をしておられました。

で、そのとおりになったわけですが
(ありがたや…)

そのとき、そう予想する理由として言われたのが「資料」でした。

何を添付資料として提出したか(我が家の場合)

 

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国税庁から、「相続税の申告のためのチェックシート」が出されています。

チェックシートには、「検討資料」として、
項目ごとに関連する資料が記載されています。

そのなかで我が家の相続にあてはまるものをリストアップし、
添付資料綴を作りました。

たとえば、「相続財産」の「現金・預貯金」だったら

  預貯金の残高証明書
  預貯金通帳(コピー)

また、「債務・葬式費用」についてなら、

  納付書
  請求書
  領収書

これらを、項目ごと、銀行や支払先ごとに整理し、
相続税申告書 添付資料綴」として添付書類にしました。

相続財産の評価に関する書類のほかに、添付したもの

 

我が家の場合、故人は自宅から離れた場所に滞在している期間に亡くなったという事情がありました。

亡くなる直前の現金や預貯金の動きが、その事情と関わっているため、

  被相続人が亡くなったときの状況
  亡くなる直前の収支明細と領収書
  被相続人の略歴書

も作成し、添付資料綴に入れました。

被相続人の略歴書は、必要ないケースもあるとは思います。

我が家の場合、故人は証券会社に口座を持っていません。
が、株式を保有していました。(勤務先が社員持ち株制度をとっていた模様)

このような経緯は、残高証明書などからだけではわかりにくいかもしれません。

「事情」を補足説明する必要を感じたため、略歴書を作成しました。

添付資料で、申告書の内容が「正しい」ことを証明する

 

相続税の申告をするために作成する申告書。
作成するためには、残高証明書や解約返戻金の計算書など、さまざまな資料が必要です。

申告の際、申告書と一緒に、それらの資料も合わせて提出する。
自力申告の経験者として、これ、おすすめしたいです。

たしかに提出書類が分厚くなってしまい、資料をまとめるのも大変です。

しかし、申告書の内容が正しいかどうか、
提出前に自分で最終確認するときにも役立ちましたし

なにより(おそらく)申告内容の根拠が
申告書とともに、資料として添付されていると

申告書をみてくださる税務署の方に、
「この申告書の内容は正しいです!」
と確認してもらいやすいのではないかな、と思います。

エビデンス、って言うのですかね…。

わたしが相続税の申告をしたとき、
集めた資料や計算のために作成した資料もごっそり申告書に添付して提出しました。

税理士の先生による書面添付なしに、
税務署からの税務調査を省略していただけたのは
そのお蔭もあってのことかと思っています。

【 申告書作成 】 ② 第10表の作成:退職手当金等について

 

申告書の作成手順について書いています。

この記事は、第10表(退職手当金などの明細書)の作成について、です。

 

 

相続税の申告書には、第1表から第15表までの書式があります。

でも、第1表から順番に記入していくのではありません。 

 

国税庁が公開している「相続税の申告のしかた」という小冊子によると

下図のように、はじめは「第9表」から作成を進めていく、とのこと。

 

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↑ 「相続税の申告のしかた」p.41より

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2018/pdf/05.pdf

 

 

被相続人の死亡にともない退職手当金や功労金などの支給があった場合には

第9表につづいて第10表も作成していきます。

  

参照: 

www.souzokuzei-jirikisinkoku.site

 

 

被相続人が会社等にお勤めしていた場合、

死亡にともなう退職として退職手当金や功労金などが

お勤め先から支給されることがあります。

 

退職手当金や功労金といったお金は、

お勤めをしていた被相続人に対して支払われるものです。

が、支給される本人(=被相続人)は残念ながら亡くなっているわけで、

実際に受け取るのは相続人のどなたかになると思われます。

 

被相続人が亡くなった時点では所有していなかったお金ではありますが、

これらのお金も相続税の課税対象とされています。

 

被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金などを受け取ったときは相続税の課税対象になります。

No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金|国税庁  

 

 

 

 

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 第10表は、以下のような書式になっています。

 

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国税庁のサイトの、こちらで閲覧・ダウンロードができます。

第10表 退職手当金などの明細書(平成21年4月分以降用) PDF/392KB 

 

 

第10表の内容と書き方について見ていきます。

 

① 支給される退職手当金や功労金などについて、表に記入。

 

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② 控除額(非課税限度額)を計算。

 

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たとえば、法定相続人が「 3人 」だったら

500万円 × 人 = 1,500 万円  

 

〔 第2表のAの法定相続人の数 〕の欄には、 「 (人) 」

右側の「A 円」の欄には、 「 15 (,000,000) 」と記入。

 

 

③ 退職手当金等を受け取った相続人それぞれについて、

非課税金額と課税金額を記入。

 

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(1) 左の欄に、「退職手当金などを受け取った相続人の氏名」を記入

(2) 左から2番目「受け取った退職手当金などの金額」の欄(①)に、相続人ごとの、受け取った退職手当金の金額を記入

(3) 左から3番目「非課税金額」の欄(②)に、相続人ごとの非課税金額を算出して記入

(4) 右端「課税金額」の欄に、 課税金額を算出し〔 ①の金額 − ②の金額 〕 記入

 

 

 

たとえば…

 

ここまでの流れをふまえて、次のケースについて第10表を書いてみたいと思います。 

 

(例)

被相続人山田一男さん

・法定相続人:3人

  山田一さん(被相続人の妻)

  山田一さん(被相続人の実子)

  山田一さん(被相続人の実子)

・支給を受けた退職手当金等の額:2,500万円

  山田一子さん 2,000万円

  山田一太さん  500万円

  →〇〇株式会社(東京都●●区☆☆町1-2)より令和元年5月24日に受取。

  山田一美さん   0万円

 

 

上記のような場合、各項目を第10表に記入していくと、下記のようになりました。

 

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なお、死亡退職金や功労金のほかに、

お勤め先から「弔慰金」なるものが支払われることがあるかもしれません。

 

この弔慰金に関しては、非課税になる場合と課税対象になる場合とがあるとのこと。

No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い|国税庁  

 

弔慰金の支給があった場合には、申告書にどのように記載すればよいか、

シロウト判断してしまわずに、

税理士さんや税務署の職員さんなど専門家に確認することをおすすめします。

 

 

 

ちなみに、わがやの場合ですが、

故人が亡くなった時点では既に会社は退職しており、退職手当金等の支給はありませんでした。

そのため、第10表の作成は割愛しました。

 

 

次は、「しょうたく」こと「小規模宅地等の特例」に関わる

「第11・11の2表の付表1〜4」について書きます。

 

 

 

 

  関連記事

退職金は相続税の対象になるの? (第10表 退職手当金などの明細書)  

 

【 申告書作成 】 ① まずは、第9表の作成を

 

申告書の作成手順について書いています。

この記事は、第9表(生命保険金などの明細書)の作成について、です。

 

生命保険金などの支払いを受けた場合には、この第9表を作成します。

我が家の場合も、亡き母ががん保険を契約していて、そこから死亡保険金が支払われたために、第9表を作成し他の書面と一緒に税務署へ提出しました。

 

 

 

 

 

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相続税の申告書を作成する順序

 

相続税の申告書には、第1表から第15表までの書式があります。

でも、第1表から順番に記入していくのではありません。 

 

国税庁が公開している「相続税の申告のしかた」という小冊子によると

下図のように、はじめは「第9表」から作成を進めていく、とのこと。

 

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↑ 「相続税の申告のしかた」p.41より

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2018/pdf/05.pdf

 

 

相続にあたって生命保険金などの保険金の受け取りがあった場合には

まず、この第9表から作成していきます。

わがやの場合も、生命保険金の受け取りがあったので第9表から作成しました。

 

 

参照: 

www.souzokuzei-jirikisinkoku.site

 

 

第9表は、このような書式になっている

第9表には、生命保険金などの明細を記入します。

保険会社の名称・所在地や受け取った相続人氏名・金額などを書き入れていきます。

 

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国税庁のサイトの、こちらで閲覧・ダウンロードができます。

第9表 生命保険金などの明細書(平成21年4月分以降用) PDF/392KB

 

第9表の作成手順

わたしが第9表を作成したときの手順をご紹介すると、おおよそ次のとおりです。

 

① 受け取った死亡保険金について、表に記入。

 

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② 控除額(非課税限度額)を計算。

 

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わがやの場合、法定相続人が「 2人 」だったので

500万円 × 人 = 1,000 万円  

 

〔 第2表のAの法定相続人の数 〕の欄には、 「 (人) 」

右側の「A 円」の欄には、 「 10 (,000,000) 」と記入しました。

 

 

③ 死亡保険金を受け取った相続人それぞれについて、非課税金額と課税金額を記入。

 

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(1) 左の欄に、「保険金などを受け取った相続人の氏名」を記入

(2) 左から2番目「受け取った保険金などの金額」の欄(①)に、相続人ごとの、受け取った保険金の金額を記入

(3) 左から3番目「非課税金額」の欄(②)に、相続人ごとの非課税金額を算出して記入

(4) 右端「課税金額」の欄に、 課税金額を算出し〔 ①の金額 − ②の金額 〕 記入

 

たとえば…

ここまでの流れをふまえて、次のケースについて第9表を書いてみたいと思います。 

 

(例)

被相続人山田一男さん

・法定相続人:3人

  山田一さん(被相続人の妻)

  山田一さん(被相続人の実子)

  山田一さん(被相続人の実子)

・保険金の額:2,000万円

  山田一子さん 1,000万円

  →〇〇保険株式会社(東京都△△区●●町1-1)より令和元年5月20日に保険金を受取。

  山田一太さん  500万円

  →■■生命保険株式会社(東京都▲▲区●●町2-1)より令和元年5月27日に保険金を受取。

  山田一美さん  500万円

  →☆☆保険株式会社(東京都△△区◎◎町5-4)より令和元年5月24日に保険金を受取。

 

 

上記のような場合、各項目を第9表に記入していくと、下記のようになりました。

 

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保険金を受け取った相続人が一人の場合は、比較的迷わずに記入していけるかもしれません。ややこしいのは、複数の相続人が受け取っている場合です。

 

相続人全体の控除額(法定相続人×500万円)は、たとえば、上の例なら1,500万円になるわけですが、その大半を一子さんに費やして、

 一子さん … 非課税金額 1,000万円 (課税金額 0円)

 一太さん … 非課税金額   250万円 (課税金額  250万円)

 一美さん … 非課税金額   250万円 (課税金額  250万円)

 上記のように非課税金額を割り振ることはできないのだそうです。

 

非課税金額を按分する(割り振りする)比率は、相続人の都合や希望で自由に定める…ということはできず、受け取った保険金の金額(割合)に応じて按分(割り振り)をする必要があるのですよね。

 

上の例(被相続人山田一男さんの場合)でいうと

一子さん : 一太さん : 一美さん = 1,000万円:500万円:500万円

 = 2 : 1 : 1

 

→ 控除額 1,500万円を上記の比に応じて按分(振り分け)すると、相続人ごとの控除額は

 一子さん  750万円

 一太さん  375万円

 一美さん  375万円

となり、全員が非課税金額を超える分について課税されることになるのかな^^;

 

 

なお、相続人のなかに、相続放棄をした方養子にあたる方がいる場合には、

記入にあたって特別に注意が必要なことがあるのだそうです。

正確な内容で申告をするためにも、必ず税理士さんに確認するようにしてくださいね。

 

 

【 申告書作成 】相続税の申告書には、作成する順序がある!

 

申告書には第1表から第15表までの書式があります。

でも、第1表から順番に記入していくのではないのです!

 

相続税の申告書は、ちょっと特殊な(?)順序で作成していくので

注意が必要です。

 

 

 

相続税申告書の作成手順については、国税庁が公開している「相続税の申告のしかた」という小冊子が参考になります。

 

現在公開されているのは、令和2年分です。

相続税の申告のしかた(令和2年分用)|国税庁

 

 

相続税の申告書の記載例 等」については、相続税の申告のしかた」のp.65以降に 説明が書いてあります。

 

 

どの表から記入していくか、を示したのが下の図です。

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↑ 「相続税の申告のしかた」p.41より

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2018/pdf/05.pdf

 

 

 

相続税の申告で作成→税務署へ提出する書式は、複数枚に及びます。

 

ちなみに我が家の場合は、以下の6種類の書式(第○表)を作成し提出しました。

● 第1表・第1表(続)

● 第2表

● 第9表

● 第11表

● 第13表

● 第15表・第15表(続)

 

   

それぞれのご家庭によって、被相続人の遺産の種類や相続人の人数など、状況が異なります。

そのため、申告の際に提出する書類は、それぞれのご家庭によって異なります。

 

 

たとえば、もし持ち家があって、「小規模宅地等の特例」を使う場合には、「第11・11の2表の付表1」というものも、作成することになるかと思います。

 

 

 

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さすがにココまでは紙が積み上がることは…よほどのことがない限り、

「ない」とは思いますが、…でも相当「紙だらけ」には、なります。 電動シュレッダー、必須です!!!

 

 

作成の順序に話を戻しますと…

 

一般的な場合ですが、おおよそ以下のような流れで作成していくことになると思います。

 

  

相続税の申告書 記入する順序>

 

相続税のかかる財産(課税財産)や被相続人の債務などについて、

 第9表から第15表を作成

 

② 課税価格の合計額及び相続税の総額を計算し、

 第1表、第2表を作成

 

③ 配偶者の税額軽減(配偶者控除)などの各種控除・加算などがあれば、

 その額を計算し、第4表から第8表までの該当するものを作成

 → 第1表の税額控除額を記入する欄に控除額を記入(転記)

 → すべての相続人について各人が納付すべき相続税の額を算定・記入(第1表)

 

 

まずは、受け取った生命保険金や、被相続人の遺した資産などを記入する

第9表〜第15表から作成していきましょう。

 

次の記事では、第9表について書きます!