シロウトに相続税の申告書作成は可能なのか

相続税の申告書を、経理の知識・経験はもとよりエクセルのスキルもろくに持ち合わせていなかったシロウトが8か月をかけて作成し、所轄の税務署へ提出。その経験をとおして知ったことや感じたことを綴るブログ。

シロウトに相続税の申告書作成は可能なのか

【添付資料】相続税の申告で必要なもの、申告書以外にもあるの?

相続税の申告。
申告書以外にも、提出が必要な書類があります。

法令上提出する必要がある書類でいえば、
被相続人の戸籍謄本や法定相続情報一覧図の写しです。

しかし、それ以外にも提出する書類があります。

国税庁は「提出をお願いしている書類」という書き方をしていますが…
実質、「出しなはれ」ということですよね(苦笑)

資料は、申告書が「正しい」と判断してもらうためにも重要です。

とはいえ、相続税の申告では、相続財産の評価に関する書類がたくさん!
集めるのも大変だし、それをまとめるのも大変。

しかも、たくさんある資料。何を提出したら良いのでしょうか。

この記事では、相続税申告書とあわせて提出する、添付書類についてみていきます。

 

相続税の申告って、申告書を出すだけじゃないの?

 

申告書だけじゃない、のです。
相続税の申告に、提出が必要なものは。

少なくとも、相続税申告書に加えて
  申告者の本人確認書類(マイナンバーの番号が確認できる書類・身分証明書類)
  被相続人の戸籍謄本/法定相続情報一覧図の写し
の提出が必要です。

また、「提出をお願いしている書類」として
  遺言書の写し/遺産分割協議書の写し
  相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
も記載されています。

このほかにも、「小規模宅地等の特例」や、「配偶者の税額軽減」などの「税額軽減」「納税猶予及び免除・税額控除」などの適用を希望する場合には、それぞれの内容に応じて提出を求められている書類があります。

 (参考) 相続税の申告の際に提出していただく主な書類国税庁

自力で申告したのに税務調査にならなかったのはなぜか

 

一番の理由は、自主的に添付して提出した書類(資料)、だったのではないかと思います。

税務署の方から直接聞いたわけではなく、あくまで推測ですが…。

しかし、申告書の提出の前に税理士の先生(元国税庁の資産管理課で相続税に関しても扱ってこられた方)に申告書をチェックしていただいたとき、

その先生は
「税務調査は省略になるのでは?」
と予想をしておられました。

で、そのとおりになったわけですが
(ありがたや…)

そのとき、そう予想する理由として言われたのが「資料」でした。

何を添付資料として提出したか(我が家の場合)

 

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国税庁から、「相続税の申告のためのチェックシート」が出されています。

チェックシートには、「検討資料」として、
項目ごとに関連する資料が記載されています。

そのなかで我が家の相続にあてはまるものをリストアップし、
添付資料綴を作りました。

たとえば、「相続財産」の「現金・預貯金」だったら

  預貯金の残高証明書
  預貯金通帳(コピー)

また、「債務・葬式費用」についてなら、

  納付書
  請求書
  領収書

これらを、項目ごと、銀行や支払先ごとに整理し、
相続税申告書 添付資料綴」として添付書類にしました。

相続財産の評価に関する書類のほかに、添付したもの

 

我が家の場合、故人は自宅から離れた場所に滞在している期間に亡くなったという事情がありました。

亡くなる直前の現金や預貯金の動きが、その事情と関わっているため、

  被相続人が亡くなったときの状況
  亡くなる直前の収支明細と領収書
  被相続人の略歴書

も作成し、添付資料綴に入れました。

被相続人の略歴書は、必要ないケースもあるとは思います。

我が家の場合、故人は証券会社に口座を持っていません。
が、株式を保有していました。(勤務先が社員持ち株制度をとっていた模様)

このような経緯は、残高証明書などからだけではわかりにくいかもしれません。

「事情」を補足説明する必要を感じたため、略歴書を作成しました。

添付資料で、申告書の内容が「正しい」ことを証明する

 

相続税の申告をするために作成する申告書。
作成するためには、残高証明書や解約返戻金の計算書など、さまざまな資料が必要です。

申告の際、申告書と一緒に、それらの資料も合わせて提出する。
自力申告の経験者として、これ、おすすめしたいです。

たしかに提出書類が分厚くなってしまい、資料をまとめるのも大変です。

しかし、申告書の内容が正しいかどうか、
提出前に自分で最終確認するときにも役立ちましたし

なにより(おそらく)申告内容の根拠が
申告書とともに、資料として添付されていると

申告書をみてくださる税務署の方に、
「この申告書の内容は正しいです!」
と確認してもらいやすいのではないかな、と思います。

エビデンス、って言うのですかね…。

わたしが相続税の申告をしたとき、
集めた資料や計算のために作成した資料もごっそり申告書に添付して提出しました。

税理士の先生による書面添付なしに、
税務署からの税務調査を省略していただけたのは
そのお蔭もあってのことかと思っています。