シロウトに相続税の申告書作成は可能なのか

相続税の申告書を、経理の知識・経験はもとよりエクセルのスキルもろくに持ち合わせていなかったシロウトが8か月をかけて作成し、所轄の税務署へ提出。その経験をとおして知ったことや感じたことを綴るブログ。

シロウトに相続税の申告書作成は可能なのか

【リンク集】解約の連絡 (携帯・スマートフォン)

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携帯電話・スマートフォンの解約の連絡先をまとめました。

三大キャリア(docomoau/KDDISoftBank)→MVNO(格安SIM)の順に掲載しています。

解約手続きについてはこちらをご参照ください。

www.souzokuzei-jirikisinkoku.site

 

 

docomo    店舗

ドコモショップで受付(継承・解約どちらも可)

  ご契約者の死亡による承継または解約 | お客様サポート | NTTドコモ

au/KDDI    店舗

auショップで受付(継承・解約どちらも可)

  契約者が逝去したためau携帯電話を解約したい| よくあるご質問 | サポート | au

  契約者が逝去したためau携帯電話の名義を変更(承継)したい| よくあるご質問 | サポート | au

SoftBank    店舗

ソフトバンクショップで受付(継承・解約どちらも可)

  契約者、使用者死亡に伴う解約の手続き方法を教えてください。 | よくあるご質問(FAQ) | サポート | ソフトバンク

Rakuten mobile    郵送

郵送のみ(継承・解約どちらも可)

  契約者が逝去した場合の解約について教えてください | よくあるご質問 | 楽天モバイル

  契約している名義の変更(譲渡)をしたい | よくあるご質問 | 楽天モバイル

Y!mobile    店舗

ワイモバイルショップで受付(継承・解約どちらも可)

  契約者が死亡した場合の解約方法を教えてください。|よくあるご質問(FAQ)|Y!mobile - 格安SIM・スマホはワイモバイルで

  契約者が亡くなった場合の手続方法(承継)について教えてください。|よくあるご質問(FAQ)|Y!mobile - 格安SIM・スマホはワイモバイルで

UQ mobile    電話

UQ mobileお客さまセンターへ問い合わせ

  UQ お客さまセンター: 0120-929-818
 ※携帯電話・PHS可、 9:00~21:00(年中無休)

 [2] UQ mobile → [5] 他社へのお乗り換え、解約に関するお問い合わせ

  契約者が死亡しました。解約方法を教えてください。 | よくあるご質問|【公式】UQ mobile|UQコミュニケーションズ

mineo    電話

mineoサポートダイヤルへ問い合わせ

  mineoサポートダイヤル: 0120-977-384
 ※フリーコールへつながらない場合 050-7102-8890、 9:00~21:00(年中無休)

  mineoユーザーサポート|よくあるご質問|ご利用中のお客さま サービス変更に関するよくあるご質問|契約者が死亡しました。解約方法を教えてください。

BIGLOBEモバイル    電話

BIGLOBE カスタマーサポート インフォメーション デスクへ問い合わせ

  BIGLOBE カスタマーサポート インフォメーション デスク: 0120-923-402
 ※携帯電話、PHSIP電話の場合 03-6327-1632、 9:00~18:00(年中無休)

  「BIGLOBEモバイル」解約手続き(MNP:携帯電話番号ポータビリティ転出):BIGLOBE会員サポート

LINEモバイル    電話

LINEモバイル カスタマーセンターへ問い合わせ

  LINEモバイル カスタマーセンター: 0570-087-275
 ※10:00~19:00(年中無休)

  契約者が死亡しました。解約方法を教えてください。

IIJmio    電話

IIJサポートセンターへ問い合わせ

  IIJサポートセンター: 0570-09-4400
 ※国際電話、IP電話、みおふぉんダイアルの場合 03-5205-4400、 9:00~19:00(年中無休)

  [ 2 ] モバイルサービス → [ 2 ] 解約解約や他社への移行に関するお問い合わせ

   契約者が亡くなりました。契約を引き継ぐことはできますか?

トーンモバイル    web

専用のWebページから手続き
 ※契約者氏名、解約する回線の電話番号の入力が必要
 ※解約金や手数料、端末代の残金などの請求が生じることがあるため、不明点がある場合にはTONEお客様サポートセンターへ確認を。

  TONEお客様サポートセンター: 050-7300-6773    ※10:00~19:00(年中無休)

  解約の手続き方法を教えてください。 | よくあるご質問 | お客様サポート | トーンモバイル

OCNモバイルONE    web

専用のWebページから手続き
 ※OCN ID、パスワードの入力が必要
 ※認証ID・認証パスワード、お客さま番号がわからない場合カスタマーズフロントへ連絡を。

  カスタマーズフロント: 0120-506506
 ※10:00~19:00(日曜・祝日・年末年始を除く)

  OCN モバイル ONEの解約方法について|OCN モバイル ONE|OCN | NTT Com お客さまサポート

イオンモバイル    電話 /   店舗

電話またはイオンモバイル店舗にて手続き

  イオンモバイルお客様センター: 0120-025-260
 ※10:30~19:30(年中無休)

  イオンモバイルの解約方法を教えてください | よくあるご質問|業界最安級 イオンの格安スマホ・格安SIM【イオンモバイル】

J:COMモバイル    電話

J:COMカスタマーセンターへ連絡

  J:COMカスタマーセンター: 0120-999-000
 ※ 9:00~18:00(年中無休)

  J:COM MOBILE の解約方法について教えてください。 | JCOMサポート

DMM mobile    web

DMM mobileマイページ「ご契約プランの解約、SIM削除」から手続き
 ※登録メールアドレス、パスワードの入力が必要
 ※登録メールアドレス、パスワードがわからない場合サポートセンターへ連絡を。

  サポートセンター: 0120-584-585
 ※10:00~19:00(年中無休)

  DMM mobileの解約方法を教えてください モバイル/格安スマホ DMMヘルプ

【手続き】亡くなった人が契約していた携帯/スマホを解約するには?

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亡くなった人が使っていた携帯。

これもまた、相続人が手続きをして解約(または名義変更)しなければなりません。

この記事では、主な携帯会社について解約の方法や連絡先をまとめました。

 

亡くなった人が契約していた携帯/スマホを解約するには?

 

使っていた携帯の会社に「契約者死亡にともなう解約」をしたい旨、連絡をします。

「契約者が亡くなったので代理で解約の手続きをしたい」と申し出て、必要な手続きを進めていきましょう。

  ※連絡先をまとめました。   【リンク集】解約の連絡 (携帯・スマートフォン)  

どんなことを訊かれるの?

連絡の際、主に
・契約者の情報(登録している住所や電話番号、生年月日、もしわかれば契約者番号など)
・契約者の死亡年月日
・連絡をしている人の、契約者との関係(続柄や、相続人であるか、等)
・希望する手続き(解約か、継承か)
などを訊かれます。

手続きに必要なものは?

契約者本人の情報が確認できたら、具体的な解約の手続きが始まります。

携帯会社によっては、手続きのときに
・契約者死亡の事実がわかる書類(死亡診断書、住民票の除票など)
・連絡者の身分証明書
・契約者と連絡者の関係がわかる書類(戸籍謄本など)
などの書類の提出を求められることもあります。

手続きには時間がかかるの?

解約(契約者死亡に伴う解約)手続きに必要な提出書類や完了までにかかる期間は、携帯会社によって異なります。なかには解約が完了するまでの期間が2週間ほどかかるケースもあるようです。

携帯会社や契約のプランによっては、解約を申し出た後も料金の請求が生じる場合もあるので、無理しすぎない範囲で、できるだけ早めに連絡を入れることをおすすめします。

解約しないで、別の家族が使い続けることは可能?

契約者が亡くなった場合の手続きには、「解約」と「継承」があります。

これから先、亡くなった方が使っていた回線(電話番号、メールアドレス等)を使用しない場合には「解約」をしてしまいます。

もし引き続き家族(相続人)の誰かが使用したい、という場合には、「継承(名義変更)」の手続きをします。

ただし、携帯会社によって継承ができるところとできないところがあるので、問い合わせの際に確認をするようにしましょう。

手続きをするのは、店舗?電話?

 

手続きの方法や、申請をする窓口も、携帯会社によってまちまちです。

いわゆる「三大キャリア」はいずれもオンラインでの手続きはできず、直接ショップへ行って手続きをします。

格安スマホの場合、サポートセンターへ電話して手続きを進めるところと、「マイページ」からweb上で手続きを進めるところが多いようです。

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※具体的な連作先については別記事でまとめています。 

ログインIDやパスワードが不明、マイページにログインできない場合は?

 

契約者本人が亡くなってしまっている場合、契約情報や、マイページにログインするための情報(メールアドレスやパスワードなど)がわからないケースが多いのではないでしょうか。

もし郵便物を確認できるようであれば、まず契約情報が郵送されていないか調べてみます。

それが難しいようであれば、各携帯会社の問い合わせ窓口へ連絡し、必要な手続きを問い合わせるようにしましょう。

携帯の解約とは別に、有料サービスの契約解除が必要な場合も

 

気をつけたいのは、携帯の解約以外にも解約をしなければならない手続きがあるケース。

契約によっては、月額プランの中に有料サービスが特典として付帯していることがあります。

たとえば、ワイモバイルの場合
①ワイモバイルの解約 だけでなく
②ヤフープレミアム会員の解約(税込み508円)
が必要です。

また、NifMoなどのように、
①携帯(通話やデータ通信)のサービス解約と
②@niftyのサービス解約
の2段階の解約手続きをする必要があるケースもあります。

手間はかかりますが、早いうちにキッチリ手続きをしておくと安心ですね。

令和4年分の「財産評価基準書」が公開されています

 

令和4年分の財産評価基準書が公開されています。

 

令和4年の1/1から12/31までの間に亡くなった方の相続には

この「令和4年分財産評価基準」を使います。

 

財産評価基準書|国税庁  

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財産評価基準書は、宅地や家屋の評価額を出すときに基準となる路線価などを示したものです。

財産評価基準は、年ごとに定められます。財産の評価をする際に使うのは、被相続人が亡くなった年の財産評価基準です。

令和4年分の財産評価基準書は、令和4年度に亡くなった方(令和4年1月1日〜令和4年12月31日)の財産評価に用います。

令和3年度中に亡くなった方(令和3年1月1日〜令和3年12月31日)の財産評価には、令和3年分の財産評価基準書を使います。

【みなし相続財産】申告漏れに注意!亡くなっていた方が支払っていた生命保険金も申告を

 

相続税の申告では、生命保険金についても課税対象になっています。

申告書でいうと、第9表(生命保険金などの明細書)。

 

亡くなった方に掛けられていた生命保険金が支払われたら、第9表にその明細を記載します。

 

ただ、申告が必要な生命保険金は、それだけではありません。

生命保険金について、相続税の申告の際に見落としがちなことがあります。

 

それは、「被相続人が保険料を負担していた保険の、保険金」です。

 

シロウトには理解が困難なほど、保険金に関しては扱いがややこしいのですが

わからなかったからといって申告を忘れてしまうと

後々、税務調査で指摘され、ペナルティーを課されるおそれもあります。

 

この記事では、「みなし相続財産」のなかでも申告漏れしてしまいがちな

生命保険金についてまとめます。

 

 

被相続人の生命保険ではないのに「相続財産」扱いになるケース

 

相続税の申告の際、生命保険について申告漏れがないか確認をする必要があります。

 

何を確認するかといえば、被相続人が保険料を支払っていた保険の有無。

 

たとえ亡くなった方を対象とした保険ではなく、配偶者や子を対象とした保険であっても

その保険料を負担していたのが被相続人であったならば、相続税の課税対象として申告をしなければならないのです。

 

たとえば、以下のような場合。

 

被保険者 : 配偶者(相続人)

保険金受取人 : 子(相続人)

保険料負担者 : 被相続人

 

この場合、死亡に伴う保険金の支払いが発生するのは、被保険者である「配偶者」が残念ながら亡くなってしまったとき。

保険金負担者である被相続人が亡くなったとしても、死亡保険金の支払いは発生しません。

 

しかし、このケースでは相続財産として申告をする必要があるとのこと。

それはいったいどういうことなのでしょうか。

 

ポイントは「保険料を負担していたのは誰か

 

相続財産かどうか、判断する上でポイントになるのは

「保険料を負担していたのは誰か」

 

保険の契約では

・誰に起こったことによって (被保険者

・誰に保険金が支払われるか  (保険金受取人

 に加え

・誰が保険料を支払うか (契約者 / 保険料負担者

 という3者についてみていく必要があります。

 

相続税の申告書 第9表に記載されるのは、

 

被保険者 : 被相続人(亡くなった方本人)

保険金受取人 : 相続人(亡くなった方の家族etc)

保険料負担者 : 被相続人

 

というケース。

 

つまり、亡くなった方が自身について掛けた生命保険で、保険料も自ら仕払いをしていた。

そして、保険料負担者であり被保険者でもある、契約者本人の死亡にともない、死亡保険金の支払いが行われた。

その内容について、明細を第9表に記載していきます。

 

しかし、先程の例

 

被保険者 : 配偶者(相続人)

保険金受取人 : 子(相続人)

保険料負担者 : 被相続人

 

この場合はどうなるのでしょうか?

 

この場合、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります

「生命保険契約に関する権利」を相続したものとして扱われるからです。

 

相続税申告書の第11表に、その保険の評価額を記入し、申告をします。

  【誤りやすい事例⑨ - 申告書第11表関係 - 】保険事故が発生していない生命保険契約(本来の相続財産:契約者が被相続人)  

 

この保険の被保険者は、被相続人の配偶者です。

しかし、この保険契約に関する権利をもっているのは、被保険者である被相続人の配偶者ではありません。

この保険の、保険料を負担していた、被相続人です。

 

このあたりは名義預金と考え方が似ているのかもしれません。

つまり、その財産(保険契約なり、預金残高なり)の原資は誰のものか、ということ。

 

(以下、余談ですが…)

なので、被相続人に対してかけられ、亡くなった際に死亡保険金が支払われた生命保険であっても

 

被保険者 : 被相続人

保険金受取人 : 子(相続人)

保険料負担者 : 配偶者(相続人)

 

というケースでは、相続税の課税対象とはならないのだそうです。

この場合には、贈与税の対象となります。

 

ところが、下のようなケース

 

被保険者 : 被相続人

保険金受取人 : 配偶者(相続人)

保険料負担者 : 配偶者(相続人)

 

つまり、保険料の負担者と保険金の受取人が配偶者

被保険者が被相続人

この場合には、被相続人の死亡に伴って支払われた死亡保険金は、所得税の対象になるのだそうです。

 

所得税の対象って。。。

 

生命保険契約に関する権利を相続した場合の、評価額の出し方

 

 上で触れたように、被相続人が契約者であり、保険料の負担も行っていた場合には、「生命保険契約に関する権利」を相続したものとして、第11表にその評価額を記入し、申告をします。 

 

評価額は、被相続人死亡時における解約返戻金の相当額です。 

 

保険会社に相続税の申告で必要だという旨を伝え、

もし被相続人が亡くなった年月日に解約したとしたら返戻金がいくらになるか

計算して出してもらうようにしましょう。

 

その際、必ず電話などによる口頭での回答ではなく、文書での回答をお願いするようにしましょう。

回答文書は、第11表に記入した額が正しいものであると証明する資料として、申告書と一緒に提出します。

 

保険契約があるかどうか、必要なら照会を

 

もしものときに心強い助けとなる、保険。

親御さんなどのなかには、ご自身のものだけでなく、家族のためにも保険の契約をして保険料を支払っている…という方もいらっしゃるかもしれません。

 

ありがたい親心。

 

しかし、そのような保険契約があることをご本人以外には知らない場合、

もしくは家族には言わずに契約をしていて、あとで契約のことを知らせようと思っていたような場合、

遺された家族がその存在を知らないまま、生命保険契約が放置されてしまうことにもなりかねません。

 

いくつか保険に入っているような被相続人の場合

家族も把握していない別の保険契約があることも考えられます。

 

我が家も、母が複数の保険契約をしていたこともあり

自身にだけではなく、家族に対しても保険契約をしているのでは?と

保険会社に照会をかけました。

 

正しい相続税の申告を行うためにも

被相続人が契約した保険には何があるか

まだ把握されていないものはないか

保険についても確認をするようにしましょう。

 

  関連記事

【 申告書作成 】 ① まずは、第9表の作成を  

 

【土地の評価】自宅の敷地(土地)の評価額を計算するには?

 

この記事では、「自宅の敷地の評価額を算出する方法」について書いています。

亡くなった方が持ち家に住んでいた場合、その家屋や敷地も相続財産。

相続税の申告対象に含まれます。

そのため、家屋について、敷地について、それぞれ評価額を出し、

相続税の申告書に計上する必要があります。

この記事では、相続した土地(宅地)が、

被相続人が居住していた家屋の敷地(宅地)

・土地が1つの道路(路線価のついた道路)に接している

・敷地の形状が長方形もしくは正方形に整っている(整形地)

上の3つにあてはまる場合の

土地(宅地)の評価額を出す基本的な手順をみていきたいと思います。

なお、土地の評価額を出す必要がある場合には

正しい評価額を出すためにも、自分で計算してみるだけでなく

相続税の申告に詳しい税理士の先生に相談されることを強くおすすめします

土地の評価額を出すには、かなり複雑で専門的な知識や手続きが必要なケースが少なくないからです。

ここでは、おもに「整形地」と呼ばれる形状の土地(宅地)を相続した場合を想定して、まとめていきます。

 

持ち家の敷地(宅地)の評価額を出す手順

 

被相続人が住んでいた土地・家屋のうち、土地部分について評価額を出す手順は、およそ以下のとおりです。

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① 土地の所在地・地積を確認する

 

まず、評価額を出す土地の所在地地番)や地積を確認します。

「土地の所在地って、住所でしょ?そんなの調べるまでもなく知っているよ」と言いたくなりますが、ひとつ気をつけたいことがあります。

相続税の申告書や遺産分割協議書には、「地番」というものを記載します。

法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を申請するのにも地番が必要です。

地番は、土地の登記に用いられているもので、登記簿謄本や固定資産税の納付通知書などにも記されています。

ぱっと見、住所と近いですが(同じ場合もあるようです…)、微妙に住所と異なる表記になっていることがあるのです。ややこしや。

地番を調べるには、土地の権利書や固定資産税納付通知書などを見るのが早いですが、もしそれらが手元にない場合には直接法務局に問い合わせるのがおすすめです。

住所から管轄の法務局を確認します。

管轄のご案内:法務局

問い合わせ先の電話番号が記載されているので、「地番・家屋番号の照会」の番号へかけ、「地番と家屋番号の照会をお願いします」と伝えます。

地積は、評価額を出す土地の面積です。

登記上の面積ではなく、相続が起きた時点での実際の面積を使って評価額を出します。

(ただ、よっぽどのことがなければ隣接する土地との境界線が動くことはないと思うのですが…)

② 「路線価方式」か「倍率方式」かを調べる

 

まず、国税庁のサイト「財産評価基準書」にアクセスします。

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トップページの地図から、評価額を算出する土地がある都道府県を選択。

あてはまる都道府県のところをクリックすると、その都道府県の「財産評価基準書 目次」ページへ遷移します。

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「路線価図」と書かれたところをクリックすると市区町村名のリストが表示されます。

あてはまる市町村名をクリックします。

(ここでは、例として北海道の市区町村名のページスクリーンショットして引用しています。)

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あてはまる市区町村をクリックすると、町丁名索引のページが表示されます。

(ここでは、例として札幌市中央区の町丁目索引ページスクリーンショットして引用しています。)

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地名(町名と何丁目か)を参考に、路線価図ページ番号をクリック。

この段階では「だいたいこのへんかな?」くらいの感覚で選んでクリックしてもらって大丈夫かと思います。

正確でなくても、開いたページから目的の場所を見つけ出せますので…。

※地図を見たほうがわかりやすい場合には、索引図が便利です。

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ページ上部にある「この市区町村の索引図ページへ」をクリックすると、地図(索引図)が表示されます。

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その地図から探している土地の場所を見つけ、四角の枠(それぞれ枠の左上に5桁の番号が記されています)をクリックすると、該当の路線価図ページに遷移することができます。

路線価図ページを開くと地図が表示されます。

その地図を手がかりに、目的の土地がある場所を見つけ出します。

もし、そのページに掲載されている範囲には目的の土地がない場合、ページ左側中央部分に設けられている「接続図」から隣接する地図を参照し、目的地を見つけ出していきます。

③ (路線価方式の場合)相続税路線価を調べる

 

該当する路線価図が見つかったら、その土地が面している道路の路線価を調べます。

道路部分に ↔ で記載されている数字が、路線価にあたります。

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上の図では、赤い線で示した道路に「200D」と書いてあります。

これは、その道路に面した土地の路線価は200千円(20万円)ということを示しています。

数字の後ろにアルファベットが記載されていますが、ここではいったんそのアルファベットについてはおいておきます。

④ 土地の評価額を計算する

 

路線価をもとに、土地の価格(相続税評価額)を計算します。

(例)普通住宅地区にある路線価200Dの道路に面する土地(自宅の敷地)400㎡(20m×20m)の場合  

200,000円(路線価) × 1.00(奥行距離20mに応ずる奥行価格補正率)

= 200,000円(1㎡あたりの価額)  

200,000円(路線価:1㎡あたりの価額) × 400㎡(地積) = 80,000,000(土地の価額)

※ 奥行価格補正率については別記事にて扱う予定です。

計算した結果を「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」に記載する

 

計算して出した土地の評価額は、相続税申告書の第11表に記載します。

しかし、税務署に「どうしてその評価額になったか」計算過程を説明する資料を添えて提出する必要があります。

「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」という用紙があるので、そこに書いていきます。

土地及び土地に損する権利の評価明細書」は第一表と第二表があります。

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申告をする年度によって使用する書式が定められているので、該当する書式のものを使用するようにしましょう。

↓ のページから書式をダウンロードすることができます。

[手続名]土地及び土地の上に存する権利の評価明細書|国税庁