無料で使える相続税申告書作成サービスがあった!!!
正直に言います。すごくショックです。
昨年、相続税の申告書づくりをしていたとき、既にリリースされていたとは。。。
無料で使える相続税申告書サービス、ありました。
ごめんなさい。
わたしが自分で実際に使って申告をしたサービスではないので
使い心地や操作方法などについてはわかりません。
でも、自分で申告をしようとしている方には
ものすごく助けになるサービスだと思うので、ご紹介したいです。
横浜の岡野雄志税理士事務所が提供しているサービスです。
利用登録をして、被相続人・相続人の情報や
相続資産の内容・額など必要事項を入力したら
そのまま提出用の申告書を印刷できる、とのこと。
しかも無料で!!!!!
なんと太っ腹な…。
もちろん、申告のやり方や財産の評価額を出すことは
自分自身で行う必要がありますが
それでも、必要事項を入力したら
自動で相続税の額なども出力されるようですし
自力申告をしようとしている人にとってはめちゃめちゃ助かるサービス!
昨年のうちにリリースされていたなんて…。
もう少し早く知りたかったわ(涙)
申告用紙はどこでもらえるの?
相続税の申告をする必要がある、と判明したら、
申告につかう用紙を入手しましょう。
税理士の先生に依頼する場合、先生のところで作成してもらうので
わざわざ用紙を手に入れることはない気もしますが
実際に、申告にはどのような内容を記載する必要があるのか
知っておくことは、後々とても役に立つ
…と、私自身は強く感じています。
税理士さんへはお願いせず、自力で申告書をつくって出すぞ!
という方は、もちろん、入手が必要です。
申告用紙を手に入れるには、主に次のような方法があります。
① 最寄りの税務署で受け取る
② 国税庁のサイト( http://www.nta.go.jp/ )から入手する
③ 相続税申告用のアプリケーションソフトを使う
① 最寄りの税務署で受け取る。
最新のものを一揃え、まとめてもらうことができます。
最寄りの税務署の総合受付へ行き、窓口の方に
「相続税の申告が必要で、申告用紙がほしい」ということを伝えると
この記事の画像にある『相続税の申告のしかた』という冊子と一緒に
必要な申告用紙を一式、受け取ることができます。
これは、申告書の提出先となる税務署だけでなく
どこの税務署でも、申し出ればもらえるようです。
『相続税の申告のしかた』は、最初は
「文字ばっかりで読みにくいし、書いてあることもさっぱりわからん…」
と感じ、開いてはそっと閉じ…していたのですが
ある程度相続税について勉強し、申告書を作成していくなかで
参照すると、とてもわかりやすく役立った冊子です。
国税庁のサイトからも入手可能です。
② 国税庁のサイトから入手する
最新版(平成30年度分)については、こちら↓
データを入力→税額等を計算して表示→印刷→添付資料とともに税務署へ提出
…ってできるコーナーは用意されていないのですよね。。。
なので、自力申告する場合
これらのpdfをダウンロードして、必要なものは印刷し
添付書類といっしょに提出することになります。
ただ、この用紙、pdfなだけあって書き込みができないという…(汗)
どうやって記入せい、っていうのか… 手書きか?!
もちろん、手書きでも大丈夫とのこと。
実際、手書きで出しておられる方もいらっしゃると聞きます。
だがしかし、申告書の…とりわけ「第11表(相続税がかかる財産の明細書)」!!!
これ、預貯金を複数の銀行に複数の口座でもっていたり、
財産の種類が多岐にわたっていたりする場合は特に
書くのが大変です。
しかも、場合によっては評価額を修正する必要が生じたり
後から新たな財産が発掘されたりした場合には
サイアク、はじめから書き直さねばならなかったりして
パソコン使っていても大変だったのですが
まして手書きだったら…それだけで心が折れる(涙)
で、比較的修正が発生しても対応がしやすく
税理士の先生もおそらくほとんどの方が使ってらっしゃると
思われるのが、次にご紹介する③の方法です。
③ 相続税申告用のアプリケーションソフトを使う
前述したとおり、国税庁のサイトには
提出する申告用紙をつくれるコーナーはないのですが、
経理ソフトの会社などから
いくつか、相続税の申告に対応したアプリケーションソフトが出ていて
それを利用して入力、印刷して税務署に出す、という方法があります。
いずれも有料です。
しかし、様々な作業の効率を考えると
自力で申告をするのであれば、アプリケーションソフトの利用を
かなり前向きに検討してみてもよいのではないかと感じます。
さて、わたし自身はどうしたか、ということを最後にご紹介すると
上記の①〜③、全て利用しました(笑)
申告書は裏技(力技ともいいますが…)を使って
国税庁のサイトからDLした用紙にPC入力をし、作成しましたが
最終的には、運良く
相続税申告用のソフトで入力→印刷したものを手にすることができ
それを税務署へ提出しました。
国税庁でDLできる申告用紙、PDFとwordの両形式にして
DLした書式にPCで入力できるようにしてもらえたら助かるのだけどなぁ。。。
相続税の心配をする必要、ある?ない?
大切な家族が亡くなって。
気持ちも落ち着かないうちから始まる手続きラッシュ。
ある意味、そのラッシュに拍車をかけるのが
相続税の申告です。
自力申告でなく、税理士の先生にお願いするにしても
まず相続人自身が用意して、先生に提出しなければならないものもあって
結局なんやかんや、やることはあります。
ただ、相続税の申告をする必要があるか、その必要はないか、で
「やるべきこと」の量は大きく変わってきます。
相続税の申告が必要かどうかは、
亡くなった方(被相続人)が亡くなった時点で持っていた
財産の総額に拠ります。
これは、プラスの財産だけでなく
たとえば住宅ローンやクレジットカードの未払い分など
マイナスの財産(負債)も合わせた額で判断されます。
したがって、現金や預貯金、土地・建物、株式など
いわゆるプラスの財産を足し合わせた額に
借入金や未払金、葬儀費用など、いわゆるマイナスの財産を差し引いた額が、
「遺産総額」(正味の遺産額)になります。
申告の要・不要を判断するには、まず
被相続人の遺した財産が、亡くなった時点での総額で
いくらになるか、を
まるっと明らかにする必要があります。
そして、亡くなった方(被相続人)の遺産の総額が明らかになったら、
その額と基礎控除額とを比べます。
基礎控除額は、 3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
なので、法定相続人が2人だったら4,200万円、
法定相続人が6人だったら6,600万円ということになります。
法定相続人の数によって額は変わりますが
遺産総額が基礎控除額を超えるようだったら、その超えた分に対して
相続税がかかり
申告の必要はない、ということになります。
ただし、気をつけたいのは
3年以内に贈与された財産や
相続時精算課税制度で贈与された財産も、
「みなし相続財産」として遺産総額に加算される、ということ。
もし亡くなった方から、3年以内に多額の贈与を受けたぞ、
という場合には、念の為、相続税がかかるかどうか
税理士の先生(もしくは税務署)に相談し
確認しておくことをおすすめします。
戸籍の集め方③ …めっちゃ助けになったサイト
「戸籍の集め方②」のつづきです。
www.souzokuzei-jirikisinkoku.site
この記事では、「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」を
入手するやり方について、詳しく知れるサイトをご紹介します。
webで検索すれば、たくさんのページが出てくると思うのですが
わたし自身が調べたなかで特にわかりやすかったものを
この記事では3つ、ご紹介します。
一つ目は、神戸市(神戸市役所)のHPです。
説明の動画やpdfもあって、とても親切。
特にpdfの資料は、戸籍のどこを見たらいいかとか
わかりやすく示してあって助かりました。
二つ目は、東京都北区役所のHPです。
「よくある質問」のなかの「亡くなった人の生まれてからの戸籍が必要になりました。どのように請求すればいいのですか?」という欄に、詳しい説明があります。
説明のなかに何度も出てくる
「請求の際には、「誰についての出生から死亡までの戸籍を各○通」など、必要な範囲も必ず明記します。」
という点は、手続きをスムーズに進めていくうえで
非常に大きなポイントになりました。
戸籍の郵送請求についてのこちらのページも、説明が詳しくわかりやすいです。
市区町村によって多少の違いはあるかもしれませんが
おおむね、流れとしては共通していると思われるので
参照しておくと、手続きを進めていくときに役立つと思います。
3つ目は、相続手続の案内のために
みずほ銀行が公開している資料です。
戸籍の種類から、それが必要になる理由
手続きを進めていくうえで、どこを確認していったらいいか、など
きめ細かく説明されています。
「みずほ太郎さん」のケースをもとに
どこへ、どのように、手続きを進めていったらいいのか
具体的に示してあるので
自分の場合はどうか、イメージしやすかったです。
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参考になりましたら幸いです。
いずれにしても、もし不明なことがあれば
手続きをする役所の方に教えてもらう、というのがよい気がします。
窓口で申請すれば、その日のうちに受け取って帰れますが
郵送での申請の場合、手元に届くまでおよそ1〜2週間ほどの
期間を要することがあるので
できるところから進めていきましょう。
戸籍の集め方②
「戸籍の集め方①」のつづきです。
www.souzokuzei-jirikisinkoku.site
前回の記事では、主に
・相続手続きには「戸籍謄本(全部事項証明)」が必要 ←亡くなった方、相続人、ともに必要
・被相続人については、出生時から死亡時までの戸籍謄本を取得する
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得するには、まず本籍地の役所で手続きをする
ということについて書きました。
この記事では、生まれてから亡くなるまでの戸籍を入手する手順について
書いていきたいと思います。
出生から死亡までの戸籍謄本を集めるには、
まず最も新しいもの(死亡時の戸籍謄本)を役所で申請するところから始めます。
申請書に、必要事項とともに
「相続関係の手続きに使用するため、○○(被相続人の氏名)の出生から死亡まで連続した戸籍が●組必要」
と書き添えておくようにしましょう。
窓口で申請・受け取りをした場合には、出してもらった戸籍を見ながら
「出生から死亡まで連続した戸籍が必要なのですが、次はどちらの役所に申請をすればいいのでしょうか」
と係の方に確認しておくことをおすすめします。
次の申請先(市区町村の役所)が遠くで、窓口まで赴くのが難しい場合、
郵送で戸籍謄本を申請することも可能です。
該当する市区町村のHPに送り先の記載があると思うので
申請書を印刷し(同じくHPから入手できるはず…)送付します。
交付手数料と、切手を貼った返信用封筒を同封するのを忘れないようにしましょう。
特に、交付手数料は「定額小為替で」という自治体がほとんどだと思います。
定額小為替は郵便局で入手できます。
交付に必要な手数料の額を確認することも兼ねて、
申請書を郵送する前に、一度、担当の窓口へ電話で問い合わせしておくと
手続きがスムーズです。
この際も、
「相続関係の手続きに使用するため、○○(被相続人の氏名)の出生から死亡まで連続した戸籍が●組必要」
との旨を伝えて、
「郵送で交付の申請をしたいのだけれど、手数料はいくらか確認したい」
と尋ねると、係の方が確認して教えてくださると思います。
調べる時間が入るので、折返しの電話での回答になるかもですが
手数料の額を教えてもらうときに、合わせて
「次はどちらの役所に戸籍を申請をすればいいでしょうか」と
可能であれば確認しておきましょう。
あとは、その繰り返しです。。。
出生時から亡くなるまで、ひとつところにお住まいの方は
ひとつの役所で手続きするだけで、必要な戸籍が全部入手できてしまう
…というケースもあるでしょうけれど
おそらく、何箇所かの役所にて申請手続きをしなければならない方の方が
多いのではないでしょうか。
我が家が手続きをしたときもそうだったのですが
役所の方は、慣れてらっしゃって
必要な手続きもよくわかっておられるし
問い合わせれば、個々に必要な手続きなど、
親切に教えてくれるのですよね。
忙しい中でお手間をかけさせてしまうのは心苦しいのですが
手続きに明るくないシロウトがスムーズに手続きをするには
慣れていらっしゃる専門家の方に力をお借りするのが賢いやり方だと思います。
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戸籍の集め方③ につづきます。
(次記事では、戸籍の集め方について説明したサイトを3つご紹介する予定です。)