戸籍の集め方②
「戸籍の集め方①」のつづきです。
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前回の記事では、主に
・相続手続きには「戸籍謄本(全部事項証明)」が必要 ←亡くなった方、相続人、ともに必要
・被相続人については、出生時から死亡時までの戸籍謄本を取得する
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得するには、まず本籍地の役所で手続きをする
ということについて書きました。
この記事では、生まれてから亡くなるまでの戸籍を入手する手順について
書いていきたいと思います。
出生から死亡までの戸籍謄本を集めるには、
まず最も新しいもの(死亡時の戸籍謄本)を役所で申請するところから始めます。
申請書に、必要事項とともに
「相続関係の手続きに使用するため、○○(被相続人の氏名)の出生から死亡まで連続した戸籍が●組必要」
と書き添えておくようにしましょう。
窓口で申請・受け取りをした場合には、出してもらった戸籍を見ながら
「出生から死亡まで連続した戸籍が必要なのですが、次はどちらの役所に申請をすればいいのでしょうか」
と係の方に確認しておくことをおすすめします。
次の申請先(市区町村の役所)が遠くで、窓口まで赴くのが難しい場合、
郵送で戸籍謄本を申請することも可能です。
該当する市区町村のHPに送り先の記載があると思うので
申請書を印刷し(同じくHPから入手できるはず…)送付します。
交付手数料と、切手を貼った返信用封筒を同封するのを忘れないようにしましょう。
特に、交付手数料は「定額小為替で」という自治体がほとんどだと思います。
定額小為替は郵便局で入手できます。
交付に必要な手数料の額を確認することも兼ねて、
申請書を郵送する前に、一度、担当の窓口へ電話で問い合わせしておくと
手続きがスムーズです。
この際も、
「相続関係の手続きに使用するため、○○(被相続人の氏名)の出生から死亡まで連続した戸籍が●組必要」
との旨を伝えて、
「郵送で交付の申請をしたいのだけれど、手数料はいくらか確認したい」
と尋ねると、係の方が確認して教えてくださると思います。
調べる時間が入るので、折返しの電話での回答になるかもですが
手数料の額を教えてもらうときに、合わせて
「次はどちらの役所に戸籍を申請をすればいいでしょうか」と
可能であれば確認しておきましょう。
あとは、その繰り返しです。。。
出生時から亡くなるまで、ひとつところにお住まいの方は
ひとつの役所で手続きするだけで、必要な戸籍が全部入手できてしまう
…というケースもあるでしょうけれど
おそらく、何箇所かの役所にて申請手続きをしなければならない方の方が
多いのではないでしょうか。
我が家が手続きをしたときもそうだったのですが
役所の方は、慣れてらっしゃって
必要な手続きもよくわかっておられるし
問い合わせれば、個々に必要な手続きなど、
親切に教えてくれるのですよね。
忙しい中でお手間をかけさせてしまうのは心苦しいのですが
手続きに明るくないシロウトがスムーズに手続きをするには
慣れていらっしゃる専門家の方に力をお借りするのが賢いやり方だと思います。
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戸籍の集め方③ につづきます。
(次記事では、戸籍の集め方について説明したサイトを3つご紹介する予定です。)