シロウトに相続税の申告書作成は可能なのか

相続税の申告書を、経理の知識・経験はもとよりエクセルのスキルもろくに持ち合わせていなかったシロウトが8か月をかけて作成し、所轄の税務署へ提出。その経験をとおして知ったことや感じたことを綴るブログ。

シロウトに相続税の申告書作成は可能なのか

相続税の心配をする必要、ある?ない?

 

大切な家族が亡くなって。

気持ちも落ち着かないうちから始まる手続きラッシュ。

 

ある意味、そのラッシュに拍車をかけるのが

相続税の申告です。

 

自力申告でなく、税理士の先生にお願いするにしても

まず相続人自身が用意して、先生に提出しなければならないものもあって

結局なんやかんや、やることはあります。

 

 

ただ、相続税の申告をする必要があるか、その必要はないか、で

「やるべきこと」の量は大きく変わってきます。

 

 

相続税の申告が必要かどうかは、

亡くなった方(被相続人)が亡くなった時点で持っていた

財産の総額に拠ります。

 

これは、プラスの財産だけでなく

たとえば住宅ローンやクレジットカードの未払い分など

マイナスの財産(負債)も合わせた額で判断されます。

 

したがって、現金や預貯金、土地・建物、株式など

いわゆるプラスの財産を足し合わせた額に

借入金や未払金、葬儀費用など、いわゆるマイナスの財産を差し引いた額が、

遺産総額」(正味の遺産額)になります。

 

 

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申告の要・不要を判断するには、まず

被相続人の遺した財産が、亡くなった時点での総額で

いくらになるか、を

まるっと明らかにする必要があります。

 

 

 

そして、亡くなった方(被相続人)の遺産の総額が明らかになったら、

その額と基礎控除とを比べます。

 

 

基礎控除額は、  3,000万円+(法定相続人の数×600万円) 

なので、法定相続人が2人だったら4,200万円、

法定相続人が6人だったら6,600万円ということになります。

 

 

法定相続人の数によって額は変わりますが

遺産総額が基礎控除額を超えるようだったら、その超えた分に対して

相続税がかかり

基礎控除額を下回るようだったら、相続税の課税対象外となり

申告の必要はない、ということになります。

 

 

ただし、気をつけたいのは

3年以内に贈与された財産や

相続時精算課税制度で贈与された財産も、

みなし相続財産」として遺産総額に加算される、ということ。

 

もし亡くなった方から、3年以内に多額の贈与を受けたぞ、

という場合には、念の為、相続税がかかるかどうか

税理士の先生(もしくは税務署)に相談し

確認しておくことをおすすめします。