相続税の心配をする必要、ある?ない?
大切な家族が亡くなって。
気持ちも落ち着かないうちから始まる手続きラッシュ。
ある意味、そのラッシュに拍車をかけるのが
相続税の申告です。
自力申告でなく、税理士の先生にお願いするにしても
まず相続人自身が用意して、先生に提出しなければならないものもあって
結局なんやかんや、やることはあります。
ただ、相続税の申告をする必要があるか、その必要はないか、で
「やるべきこと」の量は大きく変わってきます。
相続税の申告が必要かどうかは、
亡くなった方(被相続人)が亡くなった時点で持っていた
財産の総額に拠ります。
これは、プラスの財産だけでなく
たとえば住宅ローンやクレジットカードの未払い分など
マイナスの財産(負債)も合わせた額で判断されます。
したがって、現金や預貯金、土地・建物、株式など
いわゆるプラスの財産を足し合わせた額に
借入金や未払金、葬儀費用など、いわゆるマイナスの財産を差し引いた額が、
「遺産総額」(正味の遺産額)になります。
申告の要・不要を判断するには、まず
被相続人の遺した財産が、亡くなった時点での総額で
いくらになるか、を
まるっと明らかにする必要があります。
そして、亡くなった方(被相続人)の遺産の総額が明らかになったら、
その額と基礎控除額とを比べます。
基礎控除額は、 3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
なので、法定相続人が2人だったら4,200万円、
法定相続人が6人だったら6,600万円ということになります。
法定相続人の数によって額は変わりますが
遺産総額が基礎控除額を超えるようだったら、その超えた分に対して
相続税がかかり
申告の必要はない、ということになります。
ただし、気をつけたいのは
3年以内に贈与された財産や
相続時精算課税制度で贈与された財産も、
「みなし相続財産」として遺産総額に加算される、ということ。
もし亡くなった方から、3年以内に多額の贈与を受けたぞ、
という場合には、念の為、相続税がかかるかどうか
税理士の先生(もしくは税務署)に相談し
確認しておくことをおすすめします。