【評価方法】家財一式いくら? 家庭用財産の評価額を算出する
この記事では、亡くなった方(被相続人)が保有していた家財(家庭用財産)を評価する方法について書いています。
相続税の申告では、被相続人が遺した財産の内容や評価額をすべて申告用紙に記載します。
不動産(土地・家屋など)や預貯金、有価証券などはもとより、被相続人が住んでいた家に家具や本、家電などを持っていれば、それらについても評価額を出し、申告書に記入することになります。
とはいえ、ひとつひとつを査定に出していては手間も時間もかかります。このような場合、家庭用財産の評価をどうすればよいのでしょうか。
「家庭用財産」にあてはまるものは?
相続できる財産は、大きく分けると次の4つからなるのだそうです。
・不動産
・動産
・無体財産権
・債権
そして、この記事で取り上げる「家庭用財産」は、上記の中の「動産」にあてはまります。被相続人の所有していた動産も、相続した財産として相続税の課税対象になります。
たとえば、次のようなものが相続財産のなかに含まれていたら、それらも課税対象となります。
・自動車
・美術品(絵画、書、など)
・骨董品
・貴金属
・家具
・家庭用電化製品
・衣服
・カバン(特に、ブランド品)
・書籍
など。
5万円以下の家庭用財産は、「一式」で評価額を出す
家庭用財産の評価額を出すときは、原則、一品ごとに査定をし評価額を出していきます。
評価額を出すには、原則として
・売買実例価額
・精通者意見価格
などを参考にすること、と定められています。
自家用の自動車や貴金属、ブランド品など中古品の取引がある(市場がある)ものについては、実際の売買価格や専門家(取扱業者など)による査定を参考に評価額を算出していくことになります。
たとえば、自家用車の評価額を出すには
・同じ車種、年式の中古車の売買価格を調べる
・中古車買取業者に車を持ち込み、下取り価格の見積もりを出してもらう
・中古車買い取りの査定サイトで見積価格を出してもらう
などの方法が考えられます。
申告の際に資料となるため、売買価格を調査したものや、下取りの価格を記したものは、書面で残しておくようにしましょう。
インターネットのサイトから取得した見積価格であれば、その画面をプリントアウトして、銀行の残高証明書などと一緒に保管しておくと後の作業がスムーズです。
下取り価格がつかなかった場合には
「家庭用財産」とはいっても、全てに「価格」がつくとは限りません。
実際、査定に出しても価格がつかなかったり、ついても安価であったりするケースも多いものです。
そのため、ひとつひとつの価格が5万円以下のものについては、一世帯ごとにまとめて評価することができるのだとか。
5万円以上のものは、個々に評価額を出し、申告書に記載していきます。
「家具等一式」の相場は、およそいくらくらい?
上述したように、評価をするひとつひとつが5万円以下になるとき、それらを「家具等一式」と、まとめて評価額を出すことができます。
国税庁の出している、相続税申告書の記載例ではビックリの評価額になっていますが、だいたいの場合、5万円〜50万円くらいの幅に収まるようです。
実際のところ、「家具等一式」をいくらにするか、評価額を決めるのは「だいたいで」なのだとか。税理士の先生が申告書を作る際も、「家具とか家財一式は、全部まとめてだいたい10万円くらいというところでしょうかね?」みたいな感じで、相続人と相談・確認をしながら評価額を決めていく、と聞きました。
全ての税理士の方がそうではない、ほかのやり方をとってらっしゃる税理士さんもおられることとは思いますが。もちろん。
ただし、適当に見積もってもよいか、といえば、そういうわけではなく。
実態よりも不当に安く見積もって評価額とした場合には、サイアク税務調査で指摘され、追徴課税されるとも限りません。
ひとつひとつを細かく査定していく、というところまでは求めていないというか、そこまでできなくても大目に見てくれるというか…ある程度は寛容に見てくれるようではありますが、
税務署の人に「家庭用財産は、この金額になっていますが、それはどうしてですか?」と尋ねられたとしても、明確に理由を答えられるようにしておくことが重要です。
家庭用財産の評価、おすすめの方法
我が家がやった方法で、ひとつおすすめできる方法は、業者さんにみてもらうこと。
もし遺品整理する必要があって、業者さんに頼むことがあったら、作業に入る前にひととおり家の中のものを見てもらって、
・買い取りが可能なものがあるか
・買い取るとしたらいくらの値段がつくか
品物と見積価格をリストアップしてもらえないか、頼んでみるのがよいと思います。
可能であれば、業者さんにメモでもよいので下取り(見積もり)価格を書き出してもらって、その紙と業者さんの名刺をもらっておきましょう。
なぜこの評価額にしたのか、税務署の方に尋ねられても、このメモをエビデンス(評価の拠り所とした資料)にすることができます。
我が家の場合、亡き母の遺品がものすごくたくさんあって、わたしたち遺族だけで片付けるのは相当難しいと思われたため、遺品整理をしてくれる業者さんにお願いして、不用品の処分と清掃をお願いしました。
そのときに、買取ができそうなものがあれば、それらの査定もお願いしました。
あれだけ大量にあったものが、一気に無くなっていく様は、驚くばかり。
しかし、業者さんにみてもらって、価格がついたのは6点くらい。しかも「全部まとめて1,000円」とか(泣)
それもあって、申告書には「家具等一式 50,000円」と書きました。
(中古品を取り扱っている専門家からみた、実際のところの「価値」はそれ以下だったようですが…涙)
ちなみに、国税庁の出している「記載例」↓
…一単位5万円以下の財産をまとめたものが250万円って、どういう財産なんだ?!
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