【評価方法】個人向け国債の評価額を算出する
この記事では、亡くなった方(被相続人)が個人向け国債を保有していた場合にそれらを評価する方法について書いています。
国債の評価額は、ほかの有価証券(株式や投資信託など)と同様に、計算するのは複雑で手間がかかります。
手計算でやるならば、専門家におまかせしたほうが確実です。
しかし、ありがたいことにシロウトにも国債の評価額が出せる、便利なページが財務省のサイトにあります!!!
これを活用して、個人向け国債の評価額を出していきましょう。
個人向け国債の評価方法
被相続人が持っていた財産のなかに個人向け国債がある場合、これらについても国税庁が定めている評価方法を用いて評価額を出します。
具体的には、計算式は以下のとおりです。
「経過利子相当額」や「中途換金調整額」など、あまり聞き慣れないことばが出てき
ますが、ざっくり言ってしまうと、
経過利子相当額 → 元本(最初に支払った金額)についた利子
中途換金調整額 → 満期になる前に解約することで生じる違約金みたいなもの?
…という感じでしょうか。
国債は、原則として5年ものなら5年間、10年ものなら10年間、満期までの期間はずっと保有し続けることが前提。
しかし、国債の保有者が亡くなった場合、その国債が満期になっていなければ、「中途換金」することになります。
評価額を出すためには、保有者(亡くなった方)の死亡年月日に中途換金を行ったとして、その場合に受け取れる金額を計算していきます。
その計算式が上に挙げたものですが、実際の計算は(財務省のサイトにあるシュミレーターを使えば)そこまで大変ではない…かも。
個人向け国債、評価額を出す手順
個人向け国債の評価額を出す手順は、次のとおりです。
① 被相続人が保有している個人向け国債のタイプ・回号・額面金額などを調べる
ひとくちに「国債」と言っても、実際に発行されているものにはいくつかの種類があります。
利率のタイプ(固定金利か変動金利か)だけでなく、発行された回によっても適用される利率が異なるため、まずは被相続人の国債がどのような発行条件のものかを確認する必要があります。
・利率のタイプ … 固定3年、固定5年、変動10年 の3種類
・回号 … 何年に発行された第何回債か
・額面金額 … 国債の額面金額(元金の額)はいくらか
主に上記の3点について、債権取引通帳もしくは取引報告書などをもとに、確認します。
② 中途換金シミュレーションで評価額を出す
被相続人の国債について調べられたら、それをもとに評価額を出していきます。
中途換金をするときに換金される金額は、以下のように計算することができます。
むかしは手計算で出していたのだそうです。
しかし、現在は、財務省のサイトでシミュレーションして金額を算出することができます!ありがたい!
実際に個人向け国債の相続税評価額を出してみる
では、ここからは「中途換金シミュレーション」を使い、具体的に個人向け国債の相続税評価額を出してみたいと思います。
ひとつひとつ、順を追って進めていきます。
中途換金シミュレーションにアクセスする
それでは、中途換金シミュレーションを使って換金金額(評価額)を出していきましょう。
① まず、財務省のサイトへアクセスする。
財務省webサイト トップページ ( https://www.mof.go.jp/index.htm )
② トップページ上部にある、「個人向け国債」のタブをクリック。
③ 「個人向け国債」トップページが表示されるので、「個人向け国債シミュレーション」(計算機のイラストが目印)までページを下方へスクロールする。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
ページを下方へスクロールしていくと、「個人向け国債シミュレーション」の計算機のイラストが出てきます。
計算機のイラスト部分にマウスポインターを合わせると、イラスト部分の色が少し変わりますので、クリックして「個人向け国債シミュレーション」のページを開きます。
④ 個人向け国債シミュレーションへアクセスする。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画面を少し下へスクロールし、「中途換金をシミュレーション」をクリックします。
⑤ 中途換金シミュレーションのページが開く。
中途換金シミュレーション : 個人向け国債シミュレーション : 財務省
シミュレーションを始める
中途換金シミュレーションで、評価額を出していきましょう。
例として、
・平成21年12月に募集、平成22年1月に発行された、第29回債
・額面金額10万円
上記のような場合、中途換金額がいくらになるか、見ていきます。
① 中途換金シミュレーションを始める。
「中途換金シミュレーション」のページを下へスクロールしていくと、次のような画面が表示されますので、「中途換金シミュレーションをはじめる」ボタンを押します。
② 被相続人の保有していた国債について、「変動金利型10年満期」「固定金利型5年満期」「固定金利型3年満期」のうち該当するものをクリックする。(STEP1)
③ 被相続人が保有していた国債の回号を選択する。(STEP2)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
④ 結果が表示される。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
評価額を第11表に書き入れる
被相続人が保有していた個人向け国債の相続税評価額が計算できたら、その結果を、ほかの相続財産とともに第11表に書き入れます。
具体的な書き方ですが、国税庁が公開している第11表の記載例では、次のようになっています。
さきほどの、中途換金シミュレーションで計算した例について、第11表に記入してみます。
なお、第11表の記入については別記事で書きます。
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