シロウトに相続税の申告書作成は可能なのか

相続税の申告書を、経理の知識・経験はもとよりエクセルのスキルもろくに持ち合わせていなかったシロウトが8か月をかけて作成し、所轄の税務署へ提出。その経験をとおして知ったことや感じたことを綴るブログ。

シロウトに相続税の申告書作成は可能なのか

【 手続き 】みずほ銀行:通帳がない → 取引明細証明書の発行依頼をする

 

この記事では、みずほ銀行で取引明細証明書の発行を依頼する方法 について書いています。

 

被相続人みずほ銀行に口座を持っていたことはわかっているけれども、いくら探しても通帳が見つからない、ということはあるものです。(…我が家がそうでした)

 

通帳がなくても相続の手続き自体はしてもらえます。

しかし、相続税の申告が必要となると、貯金の入出金の履歴がわかるものが必要です。

 

 

そのような場合には、みずほ銀行に、入出金明細(取引明細証明書)の発行依頼をしておきましょう。

 

  

 

 

  

取引明細証明書の発行は、どこへ依頼するか

 

みずほ銀行で取引明細証明書を発行してもらうには、みずほ銀行の窓口で手続きをします。どこの支店でも手続きができますが、郵送での申請はできないようです。

 

窓口で、被相続人の口座について取引明細証明書を発行してほしい旨、担当の方に伝えると申請用紙(取引明細証明依頼書)をもらえるので、その場で必要事項を記入し、申込みます。

 

なお、取引明細証明依頼書みずほ銀行のHPでも入手(ダウンロード)可能です。

 

 

いつからいつまでの明細が必要か、確認しておく

 

取引明細証明書を申請するときには、いつからいつまでの履歴が必要か、期間を指定します。

 

相続税の申告書に添付する目的で、取引明細証明書を発行してもらうのであれば、被相続人が亡くなった日から過去5年分くらいあれば十分かと思います。

 

ただし、発行手数料が1か月あたり330円(税込)かかります。

2年分、発行してもらうのであれば、手数料は7,920円。まるまる5年分であれば、19,800円!!!

 

インターネット支店の口座だったら110円/月だそうですが…それにしても、だいぶ大きい金額ですよね…)

 

  

入出金明細が届くまでの期間、方法

 

取引明細証明書は、みずほ銀行から直接、請求書に書いた住所に郵便で送られてきます。

 

窓口で申請してから手元に届くまで、およそ1週間〜10日。

しかし、場合によっては発行まで日数がかかることもあるそうなので、早めに手続をしておかれると安心です。

 

 

まれに、被相続人名義の口座のなかに、いわゆる休眠口座があった、というケースもあると思います。(というか、うちがそうです ^^;) 

 

休眠口座がある場合、通常よりも発行までに時間がかかるようです。

 

  

入出金明細の発行依頼、手続きに必要なもの

 

相続したみずほ銀行の口座について、取引明細証明書の発行請求をするとき、主に以下の4点が必要になるかと思います。

 

・申請者(相続人)と口座名義人(被相続人)の関係がわかる戸籍

・申請者の実印

・申請者の印鑑証明

・口座名義人(被相続人)の通帳

 

みずほ銀行では、相続にともなう書類の提出は、相続専門の部署(相続オフィス)へ郵送することも可能です。

ただし、故人の通帳がみつからず、取引明細証明書を発行してもらう必要がありそうな場合には、支店の窓口へ足を運び、相続の手続きと合わせて取引明細証明書の発行請求もやってしまえると、何度も窓口に足を運ばずにすむのでおすすめです。

 

(参考) 過去の入出金明細を確認したい  

 

 

通帳が見つからないときは、入出金明細が必要

 

冒頭でも書いたように、みずほ銀行の貯金通帳が見つからないときは、入出金明細にあたる「取引明細証明書」を発行してもらう必要があります。

 

口座の入出金の履歴は通帳に記されますので、通帳があれば、貯金の出し入れを把握することができます。

通帳がない場合には、そのかわりになるものとして、みずほ銀行の場合、「取引明細証明書」というものを発行してもらいます。

 

 

相続税の申告が必要ない場合には、特に発行してもらわなくても済むことが多いです。

しかし、申告をする場合には、死亡年月日時点での残高証明書とともに、口座の入出金の履歴がわかるものを用意し、申告書と一緒に税務署に提出します。

 

 

相続税の申告をするときには、相続した財産がいくらなのか、申告書に記入します。しかし、税務署にはその額が本当にただし額なのか、書類だけでは判断がつきません。

 

そこで、エビデンス(証拠書類)として、申告した額・財産の内容が正しい、間違いがない、ということを示す資料を、申告書と一緒に提出します。銀行などの残高証明書や入出金明細も、そのひとつです。

 

 

申告した内容に誤りがないことを示す添付資料は、国税庁の側から必ず提出するようにと求められているものではありません。つまり、絶対に提出が必要、というわけではありません。

 

しかし、申告する側としては、申告内容に間違いがないことを示す意味でも、提出するようにしたいものです。

 

 

 

 

 

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