【 手続き 】三井住友銀行:通帳がない → 預金入出金取引証明の発行依頼をする
この記事では、三井住友銀行で預金入出金取引証明の発行を依頼する方法 について書いています。
被相続人が銀行に口座を持っていたことはわかっているけれども、いくら探しても通帳が見つからない、ということはあるものです。(…我が家がそうでした)
通帳がなくても相続の手続き自体はしてもらえます。
しかし、相続税の申告が必要となると、預金の入出金の履歴がわかるものが必要です。
そのような場合には、三井住友銀行に、入出金明細(預金入出金取引証明)の発行依頼をしておきましょう。
- 通帳が見つからないときは、入出金明細が必要
- 預金入出金取引証明の発行は、どこへ依頼するか
- いつからいつまでの明細が必要か、確認しておく
- 入出金明細が届くまでの期間、方法
- 入出金明細の発行依頼、手続きに必要なもの
通帳が見つからないときは、入出金明細が必要
冒頭でも書いたように、銀行の預金通帳が見つからないときは、入出金明細を発行してもらう必要があります。
相続税の申告が必要ない場合には、特に発行してもらわなくても済むことが多いです。しかし、申告をする場合には、死亡年月日時点での残高証明書とともに、口座の入出金の履歴がわかるものを用意し、申告書と一緒に税務署に提出します。
口座の入出金の履歴は通帳に記されますので、通帳があれば、貯金の出し入れを把握することができます。
通帳がない場合には、そのかわりになるものとして、三井住友銀行の場合には、「預金入出金取引証明」というものを発行してもらいます。
相続税の申告をするときには、相続した財産がいくらなのか、申告書に記入します。しかし、税務署にはその額が本当にただし額なのか、書類だけでは判断がつきません。
そこで、エビデンス(証拠書類)として、申告した額・財産の内容が正しい、間違いがない、ということを示す資料を、申告書と一緒に提出します。銀行などの残高証明書や入出金明細も、そのひとつです。
申告した内容に誤りがないことを示す添付資料は、国税庁の側から必ず提出するようにと求められているものではありません。つまり、絶対に提出が必要、というわけではありません。
しかし、申告する側としては、申告内容に間違いがないことを示す意味でも、提出するようにしたいものです。
預金入出金取引証明の発行は、どこへ依頼するか
三井住友銀行で預金入出金取引証明を発行してもらうには、支店の窓口での手続きが必要です。
インターネットや電話での手続きは不可。最寄りの三井住友銀行本支店へ足を運び、窓口で手続きをします。
いつからいつまでの明細が必要か、確認しておく
預金入出金取引証明を申請するときには、いつからいつまでの履歴が必要か、証明期間を指定します。
相続税の申告書に添付する目的で、預金入出金取引証明を発行してもらうのであれば、被相続人が亡くなった日から過去5年分くらいあれば十分かと思います。
ただし、発行手数料がかかります。証明期間によって手数料の額が変わるとのこと。
(具体的な金額は、三井住友銀行のサイトでは公表されていません。)
入出金明細が届くまでの期間、方法
預金入出金取引証明は、三井住友銀行から、申請書に記入した住所へ郵送されます。
窓口で申請してから手元に届くまで、およそ1週間くらいとのこと。
しかし、場合によっては発行まで日数がかかることもあるそうなので、早めに手続をしておかれると安心です。
入出金明細の発行依頼、手続きに必要なもの
相続した三井住友銀行の口座について、預金入出金取引証明の発行請求をするときには、以下の4点が必要です。
預金入出金取引証明を発行してもらう必要がありそうな場合には、支店の窓口へ足を運び、相続の手続きと合わせて取引推移表の発行請求もやってしまえると、何度も窓口に足を運ばずにすむのでおすすめです。
(参考)
相続預金の残高証明書や預金入出金取引証明を発行するにはどうしたらいいですか? | よくあるご質問 : 三井住友銀行
関連記事
残高証明書の発行依頼
預貯金 → ゆうちょ銀行 みずほ銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 りそな銀行
株 式 → 証券会社
入出金明細の発行依頼
預貯金 → ゆうちょ銀行 みずほ銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行