【 評価方法 】自家用車がある場合
亡くなった方が自動車を所有していた場合
その評価額も相続財産の一部として扱われます。
亡母も自動車を所有していたため
評価額を出してもらって、申告書にも記入しました。
この記事では、自家用車の評価方法についてご紹介します。
まず、「相続税の申告のしかた(平成30年分用)」を確認すると
( ↑ 税務署で入手可能ですが、国税庁のサイトでも公開されています)
以下のように記載されています。
これによると、
「原則として、類似品の売買価額や専門家の意見などを参考として評価します。」
ということなので
・類似品の販売価額を調査する
・専門家の意見を聞く
という方法で評価をするようです。
亡母の車については、
ディーラーに査定をしてもらいました。
査定額→専門家の評価した額、として問題ないようです。
年式や型番、走行距離などをもとに
中古車の買取サイトで査定額を出してもらう方法もあります。
大切なのは、査定額を出してもらったら、
必ずその査定結果を印刷して手元に残しておくこと。
評価方法について、どのように額を出したのか
本当にその額になったのか、エビデンス(証拠)を
相続税の申告書に添付する必要があるので
忘れずに査定結果を書類として残しておくようにしましょう。
亡くなったら保険(自動車保険)の契約についても
必要な手続きをすると思いますが
早い段階で
・車検証
・車のダッシュボード(走行距離の数字)
・自動車保険の証書
は、コピーや写真を撮っておくことも大切です。
自動車保険については、また別の
大事な(そして、見落としやすい!!!)手続きがあるので
また別の記事で詳しく書きます。
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