シロウトに相続税の申告書作成は可能なのか

相続税の申告書を、経理の知識・経験はもとよりエクセルのスキルもろくに持ち合わせていなかったシロウトが8か月をかけて作成し、所轄の税務署へ提出。その経験をとおして知ったことや感じたことを綴るブログ。

シロウトに相続税の申告書作成は可能なのか

【評価方法】自動車保険の契約がある場合

 

亡くなった方が車を運転する方だった場合

おそらく自動車保険に入っていることでしょう。

 

この自動車保険も、相続財産に関わってきます!

 

具体的にいうと、「解約返戻金」相当額が相続財産となり、

相続税の申告書にも記載する必要があるのです。

 

この記事では、被相続人名義の自動車保険について書いていきます。

 

 

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亡くなった方(被相続人)が所有していた自動車だけでなく

運転するにあたって契約していた自動車保険についても

相続の手続きが必要です。

 

 

自動車保険には、自賠責保険と任意保険とがありますが

この記事で言う「自動車保険」とは、任意保険のこと、です。

 

 

 

 

自動車保険というのは、「掛け捨て」のものが多いですが

なかには「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」が設定されている

保険もあります。

 

まずは、亡くなった方が契約していた自動車保険

「解約返戻金あり」のものなのか

「解約返戻金なし」のものなのか

必ず確認をするようにしましょう。

 

 

連絡先は、自動車保険の保険会社

もしくは連絡先になっている保険代理店です。

 

保険契約者(保険名義人)が死亡した旨を連絡するときに

合わせて

「この自動車保険は、解約返戻金が出るタイプの保険ですか?」

と確認しておくようにしましょう。

 

 

なぜなら、

もし解約返戻金が出るタイプの自動車保険だったら

被相続人が亡くなった日時点での解約返戻金(相当額)を

相続財産として扱わなければならないから、なのです。

 

 

そのため、

実際には、被相続人がその自動車保険を解約したわけではないので

解約返戻金は発生していないけれども、

 

もし、亡くなった年月日に解約していたとしたならば、と仮定して

解約返戻金がいくらになるか、保険会社に算出してもらい、

金額を教えてもらっておかなければならないのです。

 

 

保険会社へ直接、問い合わせれば

おそらく、わかる方が回答をくれると思うのですが

 

代理店の方だと

相続税の申告に、相続発生日時点での自動車保険の解約返戻金相当額を算出してもらう必要がある」

と言っても、なんのことかわかってもらえない可能性も大きいです。

うちの場合、全然わかってもらえなくて、結局、親会社(保険会社)のサイトから直接担当の方に問い合わせてやっと手続きに至ったので…

 

 

で、重要なのは「文書で回答をもらうこと」。

解約返戻金相当額がいくらなのか、その金額になる証拠として

保険会社からの回答も相続税の申告書に添えて提出するため

文書で回答を出してもらうようにしましょう。

 

 

 

自動車保険の相続手続き、というと

・保険の名義人を、相続人のうちの誰かに「名義変更」するかどうか

・保険を名義変更して継続するか、解約するか

といった内容の話が、保険会社とのやりとりの中でも主になることでしょう。

 

しかし!

 

相続税の申告、という観点でいうと

・「解約返戻金」があるかどうか、

・もしあるなら、いくらになるか

 

この2点、とっても重要です。

 

 

申告にあたっても、この額を入れ忘れて

あとで指摘を受ける、というケースも少なくないようです。

 

忘れずに、早めに手をうっておきたいですね。

 

 

 

 

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