戸籍の集め方①
相続の手続きをする際、必要になるのが戸籍。
亡くなった方(被相続人)の分と、相続人の分とを用意します。
とりわけ、被相続人の「生まれてから亡くなるまで」の戸籍謄本。
これらをモレなく集めるのはナカナカ大変です。
とはいえ、相続手続きの最初の一歩とも言えるプロセス。
大変ではありますが、スムーズに終えてしまいましょう。
…ただ、ひとつ注意点があります!!!
銀行での相続手続きや不動産の相続手続きだけでなく
相続税の申告にも、収集した戸籍の束(出生から死亡までの戸籍)を
使うことができます。
が、それには条件があって…相続税の申告時に使えるのは
「被相続人の死亡から10日を経過した日以後に
作成されたもの」なのです。
うちの場合、早く動かなきゃ、と母の死後1週間くらいのときに
戸籍をとりに行ってしまったので…相続税の申告には使えず(涙)
結局法務局に行って、法定相続情報証明制度の「法定相続情報一覧図の写し」を
交付してもらわなければならなかった…(汗)
早めに動き出すことが、
時間や気持ちのゆとりにもつながっておすすなのですが、
早すぎても手続きに使えないことも起こりうるので
亡くなって2週間ほどは、心のケアと今後の方針について
ゆっくりと調べたり計画したりすることに活用し
そのうえで、実際の手続きを開始する、という段取りが
より効率よく進めるのによいかもしれません。
さて、実際の手続きです。
被相続人の「生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本」を入手するには、
まず亡くなった時点で被相続人の本籍があった
市区町村の役所で手続きをします。
もし被相続人の本籍地がどこか不明な場合には
まず、住民票(除票)を取得しましょう。
その本籍欄をみれば、どこの役所に戸籍の請求をすればよいかわかります。
「戸籍」には二種類あって、請求するとき迷ってしまうのですよね。。。
・戸籍謄本(とうほん)
・戸籍抄本(しょうほん)
相続手続きで使うのは、一つ目に挙げた「戸籍謄本」です。
「全部事項証明」とも呼ばれています。
もし迷ったら、役所の窓口の方に
「相続の手続きで使うのだけれど、戸籍はどれを取ったらいいですか?」
と質問し、適切なものを教えてもらうと安心です。
窓口に申請書を提出するときに、相続に使う旨、伝えるようにしましょう。
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戸籍の集め方② につづきます。