シロウトに相続税の申告書作成は可能なのか

相続税の申告書を、経理の知識・経験はもとよりエクセルのスキルもろくに持ち合わせていなかったシロウトが8か月をかけて作成し、所轄の税務署へ提出。その経験をとおして知ったことや感じたことを綴るブログ。

シロウトに相続税の申告書作成は可能なのか

【評価方法】上場株式を持っている場合

 

この記事では、相続した財産のなかに上場株式がある場合の、評価方法について書いています。

 

亡くなった方が株式を保有していた場合、その株式についても評価額を出す必要があります。我が家も、亡き母が社員持ち株制度で勤め先の株式を持っていたために、株式の評価額を出しました。

ここでは、評価額を出すために、何を(いつの、どの株価を)調べたらよいか、評価方法について書いていこうと思います。 

 

 

 

 

 

 

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上場株式の評価方法…調べるのは4つの額

 

被相続人が持っていた財産のなかに株式がある場合。

国税庁が定めている評価方法を用いて評価額を出します。

No.4632 上場株式の評価|国税庁  

 

 

具体的にどう評価を出すかというと、次の4つの額を調べ、そのなかで最も低い額を出します

 

被相続人が亡くなった日の終値

被相続人が亡くなった日が含まれる月の、終値の平均額

被相続人が亡くなった日が含まれる月の前月の、終値の平均額

被相続人が亡くなった日が含まれる月の前々月の、終値の平均額

 

 

たとえば、被相続人が亡くなったのが「2019年1月8日」だとすると

 

① 2019年1月8日の終値

② 2019年1月の終値の平均額

③ 2018年12月の終値の平均額

④ 2018年11月の終値の平均額

 

被相続人がもっていた株式の銘柄について、上記の4つを調べ、そのなかから一番低い額を出します。

 

 

たとえば、このような場合は?

 

先程の評価方法をもとに、2つの事例について株式の評価額を出してみました。

 

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なお、終値や、月の終値平均額の調べ方については、別記事で説明しています。よろしければ、あわせてご参照ください。

 

◎ 相続発生日(亡くなった日)の株価終値を調べる方法 

www.souzokuzei-jirikisinkoku.site

 

◎ ある月の、終値平均額を調べる方法

www.souzokuzei-jirikisinkoku.site

 

 

 

 

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