【評価方法】上場株式を持っている場合
この記事では、相続した財産のなかに上場株式がある場合の、評価方法について書いています。
亡くなった方が株式を保有していた場合、その株式についても評価額を出す必要があります。我が家も、亡き母が社員持ち株制度で勤め先の株式を持っていたために、株式の評価額を出しました。
ここでは、評価額を出すために、何を(いつの、どの株価を)調べたらよいか、評価方法について書いていこうと思います。
上場株式の評価方法…調べるのは4つの額
被相続人が持っていた財産のなかに株式がある場合。
国税庁が定めている評価方法を用いて評価額を出します。
具体的にどう評価を出すかというと、次の4つの額を調べ、そのなかで最も低い額を出します。
③ 被相続人が亡くなった日が含まれる月の前月の、終値の平均額
④ 被相続人が亡くなった日が含まれる月の前々月の、終値の平均額
たとえば、被相続人が亡くなったのが「2019年1月8日」だとすると
① 2019年1月8日の終値
② 2019年1月の終値の平均額
③ 2018年12月の終値の平均額
④ 2018年11月の終値の平均額
被相続人がもっていた株式の銘柄について、上記の4つを調べ、そのなかから一番低い額を出します。
たとえば、このような場合は?
先程の評価方法をもとに、2つの事例について株式の評価額を出してみました。
なお、終値や、月の終値平均額の調べ方については、別記事で説明しています。よろしければ、あわせてご参照ください。
◎ 相続発生日(亡くなった日)の株価終値を調べる方法
www.souzokuzei-jirikisinkoku.site
◎ ある月の、終値平均額を調べる方法
www.souzokuzei-jirikisinkoku.site
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