【 手続き 】りそな銀行:通帳がない → 取引明細表の発行依頼をする
この記事では、りそな銀行で取引明細表の発行を依頼する方法 について書いています。
被相続人が銀行に口座を持っていたことはわかっているけれども、いくら探しても通帳が見つからない、ということはあるものです。(…我が家がそうでした)
通帳がなくても相続の手続き自体はしてもらえます。
しかし、相続税の申告が必要となると、預金の入出金の履歴がわかるものが必要です。
そのような場合には、りそな銀行に、入出金明細(取引明細表)の発行依頼をしておきましょう。
- 通帳が見つからないときは、入出金明細が必要
- 取引明細表の発行は、どこへ依頼するか
- いつからいつまでの明細が必要か、確認しておく
- 入出金明細が届くまでの期間、方法
- 入出金明細の発行依頼、手続きに必要なもの
通帳が見つからないときは、入出金明細が必要
冒頭でも書いたように、銀行の預金通帳が見つからないときは、入出金明細を発行してもらう必要があります。
相続税の申告が必要ない場合には、特に発行してもらわなくても済むことが多いです。しかし、申告をする場合には、死亡年月日時点での残高証明書とともに、口座の入出金の履歴がわかるものを用意し、申告書と一緒に税務署に提出します。
口座の入出金の履歴は通帳に記されますので、通帳があれば、貯金の出し入れを把握することができます。
通帳がない場合には、そのかわりになるものとして、りそな銀行の場合には、「取引明細表」というものを発行してもらいます。
相続税の申告をするときには、相続した財産がいくらなのか、申告書に記入します。しかし、税務署にはその額が本当にただし額なのか、書類だけでは判断がつきません。
そこで、エビデンス(証拠書類)として、申告した額・財産の内容が正しい、間違いがない、ということを示す資料を、申告書と一緒に提出します。銀行などの残高証明書や入出金明細も、そのひとつです。
申告した内容に誤りがないことを示す添付資料は、国税庁の側から必ず提出するようにと求められているものではありません。つまり、絶対に提出が必要、というわけではありません。
しかし、申告する側としては、申告内容に間違いがないことを示す意味でも、提出するようにしたいものです。
取引明細表の発行は、どこへ依頼するか
りそな銀行で取引明細表を発行してもらうには、窓口での手続きが必要です。
インターネットや電話で手続きすることはできません。
最寄りのりそな銀行本支店へ足を運び、窓口で手続きをします。
りそな銀行の場合、埼玉りそな銀行でも発行依頼をすることができます。逆に、埼玉りそな銀行の口座について、りそな銀行で手続きすることもできます。
いつからいつまでの明細が必要か、確認しておく
取引明細表を申請するときには、いつからいつまでの履歴が必要か、証明期間を指定します。
相続税の申告書に添付する目的で、取引明細表を発行してもらうのであれば、被相続人が亡くなった日から過去5年分くらいあれば十分かと思います。
なお、発行には手数料がかかります。1口座・1か月あたり、216円(税込)。
証明期間が2年間の場合には、5,184円。まるまる5年間の場合、12,960円です。
入出金明細が届くまでの期間、方法
取引明細表は、りそな銀行から、申請書に記入した住所へ郵送されます。
窓口で申請してから手元に届くまで、およそ1週間〜10日くらいが目安。
ただし、被相続人の口座があった支店とは異なる支店で手続きをした場合、特に埼玉りそな銀行を通じて手続きをした場合には、発行まで日数がかかることがあります。
早めに手続をしておかれると安心です。
入出金明細の発行依頼、手続きに必要なもの
相続したりそな銀行の口座について、取引明細表の発行請求をするときには、主に以下の4点が必要です。
・口座名義人が亡くなったことが確認できる書類
・申請者が相続人であることが確認できる書類
・申請者の印鑑証明書(発行後6ヵ月以内のもの)
・申請者の実印
取引明細表を発行してもらう必要がありそうな場合には、相続の手続きと合わせて取引明細表の発行請求もやってしまえると、何度も窓口に足を運ばずにすむのでおすすめです。
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