シロウトに相続税の申告書作成は可能なのか

相続税の申告書を、経理の知識・経験はもとよりエクセルのスキルもろくに持ち合わせていなかったシロウトが8か月をかけて作成し、所轄の税務署へ提出。その経験をとおして知ったことや感じたことを綴るブログ。

シロウトに相続税の申告書作成は可能なのか

不動産がある場合、評価は7月まで待つの?

 

亡くなった方が、3月前半ごろまでに亡くなった場合

5月に入ったあたりから

四十九日も明けたことだし、そろそろ相続税の申告についても

手続きを進めていこうか、というお家もあるかと思います。

 

ただ、相続した財産のなかに不動産があるなら

ちょっと注意が必要。

 

なぜなら、不動産のうち土地の評価額については

亡くなった年が含まれる年度の評価基準をもとに価額が算出されるから。

 

たとえば、平成30年3月1日に亡くなった方が

自宅として土地と家屋を所有していた、というケースならば

平成30年分財産評価基準」をもとに評価を行います。

www.rosenka.nta.go.jp

 

 

「平成30年1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した財産」は、「平成30年分財産評価基準」を用いて財産評価しなければならない、とのこと。

 

 

で、その「財産評価基準」が出されるのは、例年7月1日ごろ。

 

 

したがって、被相続人が亡くなったのが1月だとしても

その年の「財産評価基準」が出るまでは、土地の評価額を算出できない

…ということなのですよね。。。

 

 

ただし、評価額を出すために必要な資料を

発行依頼したり、見つけ出したりして

用意しておくことはできます。

 

7月に「財産評価基準」が出されたらすぐに評価の手続きに入れるよう

準備をして待っておく、と作業がスムーズにできておすすめです。