シロウトに相続税の申告書作成は可能なのか

相続税の申告書を、経理の知識・経験はもとよりエクセルのスキルもろくに持ち合わせていなかったシロウトが8か月をかけて作成し、所轄の税務署へ提出。その経験をとおして知ったことや感じたことを綴るブログ。

シロウトに相続税の申告書作成は可能なのか

相続:まずやること、優先順位の高いこと

 

家族のどなたかが亡くなったら

役所へ死亡届を出したり健康保険関係の手続きをしたり

遺族には「やるべきこと」がたくさんあります。

 

相続にかかわる手続きも、そのひとつです。

 

 

「そのひとつ」と書きましたが

ひとつどころか、けっこうたくさんある方のほうが

多いかもしれません。

 

 

 

相続が発生したら、

…つまり、家族のどなたかが亡くなったら

まずやることは、その方の財産を明らかにすること、です。

 

何が、どれだけあるのか

金額に換算すると、いくらになるのか

それを漏れなく明らかにする必要があります。

 

プラスの財産だけでなく

マイナスの財産(負債・未払金など)についても

その有無や額を確かめます。

 

 

 

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相続税の申告は、やる必要がある場合と、

やらなくてもよい場合とがあります。

 

具体的にいうと、遺産の総額が

ある一定の金額を超えなければ

相続税の申告と納税は、不要

 

その額を超えれば

期限内に相続税の申告書を作成して

税務署へ提出・納税することが必要です。

 

 

 

以前は、よほどの資産家でもない限り

相続税の申告をする必要はありませんでした。

しかし、控除額(相続税がかからない額)が引き下げられたため、

以前なら申告・納税の必要がなかった人でも

相続税の課税対象になってしまった、というケースが増えているようです。

 

我が家の場合も、

以前の控除額でしたら相続税がかからなかったのですが、

制度改正によって課税対象になってしまいました(涙)。

 

 

 

さて

相続税の控除額内(申告・納税の必要がない)か

相続税の課税対象になるか、を判断するためには

亡くなった方の遺した財産の種類・額を調べ上げる必要があります。

 

相続財産が、亡くなった方の預貯金だけ、でしたら

相続税がかかるかどうか判断しやすいです。

 

課税対象か否かの目安になる額は、

基礎控除額3000万円 + (法定相続人の数 × 600万円)

です。

 

 

 

たとえば、亡くなった方の法定相続人が2人なら

3000万円 + (2人 × 600万円) = 4200万円

 

法定相続人が5人なら

3000万円 + (5人 × 600万円) = 6000万円

が控除額です。

 

相続財産がこの額以下であれば、相続税は課税されません。

逆に、この額を超えれば相続税の課税対象になります。

 

 

 

なお、この額は預貯金の合計額だけがあてはまるのではありません。

持ち家にお住まいの方は、その家屋や土地の評価額も相続財産に含まれます。

 

骨董の趣味がある方など、

絵画や彫刻、切手やワインなどのコレクションについても、

専門家が鑑定した額を相続財産に含めねばなりません。

 

株式の配当所得や印税などの権利収入がある方の場合、

それらの金額も含まれます。

 

 

 

なんだかたくさんあってややこしいのですが、

「亡くなった方が、亡くなった時点で所有している、

価値があって金額に換算されるものは全て合計して、

相続財産を明らかにする」というのが、

まず先にやるべきことです。

 

 

これが明確になれば、あとは一気に進みます。

 

 

最初にやることが、たくさんで複雑で大変なのですが、

一日でも早く心穏やかにゆっくりとすごすためにも、

ひと頑張り!していきましょう。

 

 

 

 

本音のところは、亡くなったかたをしのんで、

悲しみや寂しさ、湧いてくる気持ちと

じっくり向き合ってすごしたいところなんですけどね、

遺された身としては…。

 

でも、もしかしたら、

こうして雑事に奔走することで、

悲しみにくれる心を少しでも軽くする、という利点?も、

あるのかもな…と自分の経験をふりかえって思ったりもします。