【 手続き 】証券会社で残高証明書の発行依頼をする
この記事では、証券会社に対して残高証明書の発行を依頼する方法 について書いています。
被相続人が株式やFXなどの取引をするために証券会社に口座をもっていた場合、
証券会社へも残高証明書の発行を依頼する必要があります。
相続の手続きと合わせて「残高証明書」の発行依頼もしておきましょう。
残高証明書の発行依頼は、取引先の証券会社へ
相続用の残高証明書を発行してもらうには、まず被相続人が口座をもっていた証券会社へ口座名義人(=被相続人)死亡の連絡をし、相続の手続きを開始することが必要です。
連絡先や手続きの流れはそれぞれの証券会社によって異なります。
主な証券会社の相続手続きの方法・連絡先については下記のリンク集をご参照ください。
www.souzokuzei-jirikisinkoku.site
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証券会社ではなく信託銀行に発行依頼をする場合も
株の取引を行うには、証券会社に口座を開設することが必要です。
しかし、社員持株制度などで株式を取得した場合など、なかには「株は持っているが証券会社の口座は持っていない」という人もいます。まさに亡き母がそうでした。
この場合、株式の管理は「特別口座」というところで行われるのだそうです。
大手信託銀行の証券代行部が、この特別口座の管理を行っています。
証券代行は、三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行、みずほ信託銀行の3社で全体のほぼ9割を担っているのだとか。
特別口座で株式が管理されているときには、相続手続きや残高証明書の発行依頼は、証券会社ではなく株式を管理している信託銀行の証券代行部で行います。
よくあるご質問(【特別口座】相続について):三菱UFJ信託銀行
株式の相続手続きについて教えてください | 各種お手続きについて/株式に関するよくあるご質問|三井住友信託銀行
残高証明書の発行には発行手数料がかかる
証券会社で残高証明書を発行してもらうときも、発行手数料がかかります。
金額は証券会社によって異なりますが、1通あたり1,000円(税込 1,080円)のところが多いようです。 …高っ(汗)
被相続人が亡くなった年月日時点での証明を依頼しましょう。
残高証明書の発行依頼、手続きに必要なもの
手続きの際に必要となるのは、おおよそ次のとおりです。
・残高証明書発行依頼書
・口座名義人(被相続人)と依頼者(相続人)のつながりが確認できる戸籍謄本(全部事項証明書)
・依頼者(相続人)の印鑑証明書
・手数料
(参考)大手証券会社の場合
相続が発生しました。相続手続きの方法や必要な書類を教えてください。 | みずほ証券 よくあるご質問(FAQ)
STEP1 死亡の届出と残高証明書の請求(三菱UFJモルガン・スタンレー証券)
残高証明書の受け取り方法
残高証明書の受け取りは証券会社によって異なります。多くの場合、依頼人(相続人)の自宅へ郵送する方法をとっているようです。
通常、窓口で申請してから手元に届くまでの期間は、およそ1週間〜10日ほどです。
ただし、特別口座の株式について残高証明書を取得する場合には、上記よりも日数がかかることがあるので、日程に余裕をもって手続きを進めるようにしましょう。
残高証明書の発行依頼