銀行で相続手続きをするとき一緒にやっておきたいこと
故人が持っていた銀行口座で相続の手続きをするとき
一緒にやっておくと後に役立つことがあります。
・残高証明書の発行申請(亡くなった日時点でのもの)
・預貯金推移明細書の発行申請
残高証明書は、亡くなった方(非相続人と呼ばれます)の
相続人が銀行で手続きをした日のものでなく、
非相続人の死亡年月日時点でのものを発行してもらいます。
普通預金だけでなく定期預金がある場合には
定期預金についても残高証明書を出してもらいましょう。
そのとき、「既経過利息(きけいかりそく)」を計算したものを
一緒に記載してもらうのが重要です。
「預貯金推移明細書」は、銀行によって「取引明細証明書」だったり
「入出金照会」と言ったり呼び方は様々ですが
「通帳に記録される、預金の出し入れの記録」
みたいな感じで説明したら、窓口の方が対応してくれます。(してくれました)
手元に、亡くなった方(非相続人)の通帳がない場合
かつ、相続税の申告が必要な場合には
早めに銀行窓口へ発行申請をしておくことを強くおすすめします。
更新済みの分も含めて、過去5年分の出し入れを記録した通帳がある場合には
わざわざ発行して貰う必要はありません。
ただ、最新の通帳はあるけれど
過去の分は処分されたのか見当たらない…という場合などには
不足分(出し入れの記録がない期間)の取引明細を
出してもらっておくようにしましょう。
発行には、手数料がかかります。けっこう高いです。
ゆうちょ銀行は1口座毎に510円ですが、
もし丸々5年分、発行してもらうとなると、発行手数料は
12か月 × 5年 × 210円 = 12,600円
なんと、1万円を超えます。。。
申請から手元に届くまで2週間くらいから
住所変更や改姓などにより調査に時間がかかる場合には
長くて1か月近くかかることもあります。
相続税の申告が不要な場合には、わざわざ預貯金推移明細書を
発行してもらうことも不要だとは思いますが、
相続税の申告が必要な場合には、(そして通帳が見当たらない場合には)
早めに入手しておきましょう。
◎ 預貯金の評価をする方法について書きました。