シロウトに相続税の申告書作成は可能なのか

相続税の申告書を、経理の知識・経験はもとよりエクセルのスキルもろくに持ち合わせていなかったシロウトが8か月をかけて作成し、所轄の税務署へ提出。その経験をとおして知ったことや感じたことを綴るブログ。

シロウトに相続税の申告書作成は可能なのか

銀行で相続手続きをするとき一緒にやっておきたいこと

 

故人が持っていた銀行口座で相続の手続きをするとき

一緒にやっておくと後に役立つことがあります。

 

・残高証明書の発行申請(亡くなった日時点でのもの)

・預貯金推移明細書の発行申請

 

残高証明書は、亡くなった方(非相続人と呼ばれます)の

相続人が銀行で手続きをした日のものでなく、

非相続人の死亡年月日時点でのものを発行してもらいます。

 

普通預金だけでなく定期預金がある場合には

定期預金についても残高証明書を出してもらいましょう。

そのとき、「既経過利息(きけいかりそく)」を計算したものを

一緒に記載してもらうのが重要です。

 

 

「預貯金推移明細書」は、銀行によって「取引明細証明書」だったり

「入出金照会」と言ったり呼び方は様々ですが

 

「通帳に記録される、預金の出し入れの記録」

 

みたいな感じで説明したら、窓口の方が対応してくれます。(してくれました)

 

 

手元に、亡くなった方(非相続人)の通帳がない場合

かつ、相続税の申告が必要な場合には

早めに銀行窓口へ発行申請をしておくことを強くおすすめします。

 

更新済みの分も含めて、過去5年分の出し入れを記録した通帳がある場合には

わざわざ発行して貰う必要はありません。

 

ただ、最新の通帳はあるけれど

過去の分は処分されたのか見当たらない…という場合などには

不足分(出し入れの記録がない期間)の取引明細を

出してもらっておくようにしましょう。

 

 

発行には、手数料がかかります。けっこう高いです。

 

ゆうちょ銀行は1口座毎に510円ですが、

みずほ銀行りそな銀行は、1口座1か月毎210円かかるので

もし丸々5年分、発行してもらうとなると、発行手数料は

 12か月 × 5年 × 210円 = 12,600円  

なんと、1万円を超えます。。。

 

 

 

申請から手元に届くまで2週間くらいから

住所変更や改姓などにより調査に時間がかかる場合には

長くて1か月近くかかることもあります。

 

相続税の申告が不要な場合には、わざわざ預貯金推移明細書を

発行してもらうことも不要だとは思いますが、

相続税の申告が必要な場合には、(そして通帳が見当たらない場合には)

早めに入手しておきましょう。

 

 

 

 ◎ 預貯金の評価をする方法について書きました。

wedidit.hatenablog.com